○佐那河内村庁舎建設委員会条例

平成28年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村長の附属機関として、佐那河内村庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、庁舎の建設に関する必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 村内各種団体の代表

(3) 村民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、期間中に委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

2 村長は、委員に欠員が生じた場合には、速やかに後任の委員を委嘱するもとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代表する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐那河内村庁舎建設委員会条例

平成28年9月30日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)