○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

2 車賃、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。片道25km未満の地域に旅行する場合の日当の額は、別表第2の定額の2分の1を支給する。

3 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の旅費の額の例による。

(支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、報酬が月額で定められている者については、一般職の職員の給料の支給方法の例による。

2 報酬が年額で定められている者については、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

3 報酬が年額で定められている者及び日額で定められている者の報酬の支給期は、次のとおりとする。

教育委員 9月、3月

その他の報酬が年額で定められている者 村長が別に定める。

報酬が日額で定められている者 報酬を支給する日数に応じ毎月支給する。

4 報酬が1回として定められている者の報酬の支給期は、月の1日から末日までの回数を取りまとめ、その翌月に支給する。

5 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)第3条の規定による旅費の支給方法の例による。

(条例の廃止)

第5条 佐那河内村議会議員及び各種委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和29年条例第28号)を廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年1月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条別表は昭和43年1月1日から適用し、第3条別表は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月21日条例第23号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年11月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年2月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、農業委員の報酬に関する改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、村議会議員の報酬に関する改正後の条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月24日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第11号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、村議会議員の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月30日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月24日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第26号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第17号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第19号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月23日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月18日条例第33号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日条例第23号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月31日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月22日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

監査委員

識見を有する委員

1回 1万2,000円

議会選出委員

1回 8,000円

教育委員

教育長職務代理者

年額 20万1,000円

委員

年額 17万円

農業委員

会長

年額 17万5,000円

ただし、予算の範囲内で村長が別に定める額を加算することができる。

会長職務代理者

年額 14万6,000円

ただし、予算の範囲内で村長が別に定める額を加算することができる。

委員

年額 13万9,000円

ただし、予算の範囲内で村長が別に定める額を加算することができる。

農地利用最適化推進委員

年額 13万9,000円

ただし、予算の範囲内で村長が別に定める額を加算することができる。

固定資産評価審査委員会委員

委員長

1回 8,000円

委員

1回 8,000円

選挙管理委員

委員長

1回 1万円

委員

1回 1万円

選挙

投票管理者

日額 1万2,100円

期日前投票管理者

日額 1万1,000円

開票管理者

1回 8,400円

投票立会人

日額 1万1,000円

期日前投票立会人

日額 1万円

開票立会人

1回 7,300円

消防団

年額報酬

団長

年額 11万円

副団長

年額 8万円

分団長

年額 5万500円

副分団長

年額 4万5,500円

部長

年額 3万7,000円

班長

年額 3万7,000円

団員

年額 3万6,500円

出動報酬

災害出動(火災・捜索等)

1日 8,000円

4時間未満の出動は4,000円とする

訓練等による出動

1日 4,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

1回 8,000円

母子保健推進員

1回 5,000円

健康づくり推進協議会委員

年額 5,000円

学校医

年額 5万6,000円

学校歯科医

年額 5万6,000円

学校薬剤師

年額 4万1,000円

公民館

館長

年額 12万2,000円

分館長

年額 6万2,000円

運営審議会委員

年額 1万3,700円

スポーツ推進委員

年額 4万3,000円

スポーツ振興審議会委員

年額 4万3,000円

社会教育委員

1回 5,000円

学校運営協議会委員

年額 5,000円

文化財保護委員

年額 1万4,800円

防災会議委員

1回 5,000円

民生委員推薦会委員

1回 5,000円

特別職報酬等審議会委員

1回 5,000円

行政不服審査会委員

会長

1回 1万円

委員

1回 1万円

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回 1万円

身体障害者相談員及び知的障害者相談員

年額 1万5,600円

子ども・子育て委員

委員長

1回 5,000円

委員

1回 3,500円

水道水源保護審議委員

1回 5,000円

別表第2(第3条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

議会の選挙又は同意による委員

35円

2,200円

1万3,000円

8,000円

2,000円

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員、その他の構成員

35円

2,000円

1万2,000円

8,000円

1,800円

その他の非常勤職員

35円

1,800円

1万2,000円

8,000円

1,600円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月1日 条例第11号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和42年4月19日 条例第1号
昭和43年1月12日 条例第2号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和43年6月19日 条例第12号
昭和45年2月18日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和46年7月1日 条例第7号
昭和46年12月27日 条例第11号
昭和47年3月22日 条例第6号
昭和47年7月1日 条例第18号
昭和48年1月4日 条例第2号
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和48年9月21日 条例第23号
昭和48年11月14日 条例第27号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年6月4日 条例第15号
昭和49年12月28日 条例第27号
昭和50年3月27日 条例第1号
昭和50年12月27日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第19号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和52年7月5日 条例第7号
昭和52年12月28日 条例第19号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和53年12月27日 条例第19号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和54年12月27日 条例第22号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和59年7月24日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第3号
昭和62年10月1日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第4号
平成3年3月25日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第20号
平成4年12月25日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第14号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年3月24日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第21号
平成10年6月22日 条例第8号
平成11年3月25日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第1号
平成14年12月27日 条例第26号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年9月29日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月26日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第7号
平成17年6月28日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第23号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年12月24日 条例第19号
平成22年6月23日 条例第10号
平成22年6月23日 条例第16号
平成24年3月26日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第15号
平成27年9月18日 条例第33号
平成28年3月31日 条例第1号
平成28年9月30日 条例第17号
平成28年12月28日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第3号
平成29年9月29日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第2号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年9月20日 条例第21号
令和4年9月20日 条例第22号