○佐那河内村水道水源保護条例施行規則

平成26年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村水道水源保護条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第8条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその附近の見取図

(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) その他村長が必要と認める図書

(事前周知)

第3条 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会等を実施しようとするときは、あらかじめ対象事業周知実施計画書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会等を実施したときは、その結果について速やかに対象事業周知実施結果報告書(様式第3号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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佐那河内村水道水源保護条例施行規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)