○佐那河内村水道水源保護条例施行規則
平成26年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村水道水源保護条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその附近の見取図
(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) その他村長が必要と認める図書
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。