○佐那河内村水道水源保護条例
平成26年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条の規定に基づき、村民の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全かつ清浄な水道水を確保するため、その水源の保護を図り、もって村民の健康と生命を守ることを目的とする。
(1) 水源 河川及びその周辺の地下から取り入れる水道の原水となる区域をいう。
(2) 水源保護地域 水源及びその上流地域において水質を保全することが必要な区域であって、村長が指定した区域をいう。
(3) 対象事業 産業廃棄物処理業その他水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらすおそれのある事業をいう。
(村の責務)
第3条 村長は、水源の保護及び水質の保全に関する施策の実施に努めなければならない。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、本村の区域において村長が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定)
第5条 村長は、水源を保護するため、水源保護地域を指定することができる。
2 村長は、前項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ佐那河内村水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 村長は、第1項の規定により水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。
4 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示に定める日からその効力を生じる。
5 前3項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(1) 水道の水質を汚染するおそれのある施設
(2) 水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
(3) 水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設
(4) 取水を目的として水源の枯渇を招くおそれのある施設
(規制対象施設の禁止)
第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象施設を設置してはならない。
(事前協議及び措置等)
第8条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、規則の定めるところにより、あらかじめ村長に協議するとともに、関係地域の住民及び利害関係人等に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。ただし、国、県、村等が行う公共事業については、この限りでない。
2 村長は、事業者が前項の規定による協議若しくは周知を行わず対象施設を実施した場合は、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議若しくは周知を行い、又は当該対象事業の実施を一時停止し若しくは中止するよう勧告するものとする。
3 村長は、第1項の規定による協議の申出があった場合は、佐那河内村水道水源保護審議会に諮り、規制対象施設と認定したときは、当該事業者に当該対象事業を実施してはならない旨を通知するものとする。
4 前3項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(審議会の設置)
第10条 村長の諮問に応じ、水源の保護に関する重要事項について調査審議するため、佐那河内村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第11条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認めた者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第13条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議等)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。
5 審議会の庶務は、産業環境課において処理する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。