○佐那河内村子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、佐那河内村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、佐那河内村の子ども・子育て支援施策に関し村長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 子ども・子育て会議に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐那河内村子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月25日 条例第27号

(平成25年12月25日施行)