○佐那河内村立学校使用条例施行規則

平成23年3月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村立学校使用条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、学校の施設の使用の許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校長を経て、佐那河内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可は、学校施設使用許可書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(附属物及び備品使用)

第4条 学校施設の附属物及び備品を使用する場合の許可も、前条の規定に準ずる。

(使用許可の変更申請)

第5条 条例第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を変更しようとするときは、すでに交付した使用許可書を返還し、あらためて許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第7条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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佐那河内村立学校使用条例施行規則

平成23年3月2日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)