○佐那河内村立学校使用条例施行規則
平成23年3月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村立学校使用条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(附属物及び備品使用)
第4条 学校施設の附属物及び備品を使用する場合の許可も、前条の規定に準ずる。
(使用許可の変更申請)
第5条 条例第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を変更しようとするときは、すでに交付した使用許可書を返還し、あらためて許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事故報告)
第7条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。