○佐那河内村立学校使用条例
平成23年3月22日
条例第5号
佐那河内村立学校使用条例(平成19年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ振興法(昭和36年法律第14号)第13条の規定に基づき、佐那河内村における生涯学習の振興その他公共の目的で、佐那河内村立学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲内で使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 学校の施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、個人及び営業を目的とする者に対しては一切行わない。
(1) 本村内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、佐那河内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者
(使用の許可)
第3条 学校の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に関わる事項を変更しようとするときも、同様とする。教育委員会は、当該学校長の副申を得た場合に限り許可をするものとする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学校の施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) その使用が学校の施設の使用の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が学校の施設又は設備器具を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その使用が学校の施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の制限)
第6条 使用者は、学校の施設を使用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は施設の使用の中止を命ずることができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 使用者が使用の目的に反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、教育委員会はその補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、学校の施設の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、学校の施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 使用料の徴収の時期及び方法は、学校の施設の使用の申請の際、現金により徴収する。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 昼間 (午前8時30分~午後5時) | 夜間 (午後5時~午後10時30分) |
1時間につき | 1時間につき | |
会議室 | 330円 | 440円 |
多目的ホール | 330円 | 440円 |
体育館 | 330円 | 330円 |
運動場 | 550円 | 550円 |
別表第2(第10条関係)
冷暖房施設使用料
施設名 | 使用料 |
1時間につき | |
会議室 | 220円 |
多目的ホール | 220円 |
別表第3(第10条関係)
照明使用料
施設名 | 使用料 |
1時間につき | |
体育館 | 220円 |