○佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年12月24日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、佐那河内村議会(以下「議会」という。)議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 260,000円
副議長 月額 222,000円
議員 月額 186,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のために旅行したときは、費用弁償として、別表に定める額の旅費を支給する。ただし、日当(県内に限る。)については、支給しない。
2 第1項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和41年4月1日条例第13号)を準用する。
(期末手当)
第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して、それぞれ基準日の属する月に期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡した議長等についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の規定により、期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものの外、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 佐那河内村議会議員の期末手当に関する条例(昭和39年4月1日条例第4号)は、廃止する。
附則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
1 この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
2 佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第18号)
1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月27日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同条後段中「とし」とあるのは、「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐那河内村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
議長等 | 35円 | 2,200円 | 13,000円 | 8,000円 | 2,000円 |