○佐那河内村中央運動公園の設置及び管理に関する規則

平成16年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村中央運動公園の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第16号、以下「条例」という。)第13条の規定により佐那河内村中央運動公園施設のうち、多目的広場及び管理棟(以下「公園施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業)

第2条 村長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 公園施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 多目的広場 午前8時30分から午後5時まで

(2) 管理棟会議室 午前8時30分から午後10時まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、公園施設の使用許可を受けようとする者は、公園施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する前日までに村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 村長は、前条の許可をするときは、公園施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の申請)

第6条 使用者が使用許可を変更しようとするときは、既に交付した使用許可書を返還し、あらためて許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園施設使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 使用者は、公園施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

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佐那河内村中央運動公園の設置及び管理に関する規則

平成16年7月1日 規則第8号

(平成16年7月1日施行)