○佐那河内村中央運動公園の設置及び管理に関する条例
平成15年9月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村中央運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健全な心身の育成と、体位向上を図り公共の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(名称、所在地)
第3条 運動公園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 佐那河内村中央運動公園
(2) 所在地 佐那河内村上字南浦12番地1外
(使用の許可)
第4条 運動公園の施設のうち、多目的広場及び管理棟(以下「公園施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
(使用の許可の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 公園施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公園施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他使用を不適当と認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は公園の使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的に反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 村長の指示に従わないとき。
2 村は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第7条 使用者は、公園施設の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、公園施設又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第9条 運動公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ又はとめおくこと。
(使用料)
第10条 公園施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料の徴収の時期及び方法は、公園施設の使用の申し込みの際、現金により徴収する。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により運動公園を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第12条 村長は、運動公園の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第12号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 使用単位 | 使用料 | ||
村内 | 村外 | |||
多目的広場 | 半日 | 無料 | 3,300円 | |
1日 | 無料 | 6,600円 | ||
管理棟 | 会議室 | 1時間 | 無料 | 220円 |
夜間照明施設 | 40灯1時間 | 880円 | 880円 | |
32灯1時間 | 660円 | 660円 |
1 管理棟の冷暖房施設を使用した場合は、1時間につき220円を加算する。