○佐那河内村法定外公共物の管理条例施行規則
平成15年12月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は佐那河内村法定外公共物の管理条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 占用場所を表示する平面図
(2) 占用のための施設又は工作物その他の物件の構造を知るに足りる図面
2 同条第2項の規定により占用の許可期間(以下「占用期間」という。)を更新しようとする者は、従前の占用期間の満了の日前7日までに占用更新許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
3 同条第3項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、占用変更許可申請書(様式第3号)に変更図書を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 占用者の死亡により相続人が占用物件を相続した場合
(2) 法人が合併等により占用物件の占用許可を継承した場合
(3) その他前各号に準ずる事由があると村長が認めた場合
(1) 同条第1号及び第2号の規定による届け出 占用廃止届(様式第7号)
(2) 同条第3号の規定による届け出 措置完了届(様式第8号)
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。