○佐那河内村法定外公共物の管理条例

平成15年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物財産の占用等の許可及び占用等の許可に係わる占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物財産」とは、村の所有に属する公共用財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)等の特別法の適用されないものをいう。

2 この条例において、法定外公共物財産の「管理」とは、当該公共物財産の機能維持、占用許可及び、用途廃止等に関する事務をいう。

3 この条例において、「公益上」とは、社会公衆の日常生活に欠くことのできない必需上の事業等をいう。

(占用許可)

第3条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為又は物件(以下「占用物件」という。)を設置し、当該公共物財産を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物財産に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設置又は工作物その他物件を設けること。

(2) 法定外公共物財産の地下に施設又は工作物その他物件を設けること。

(3) 慣習によるもののほか流水、水面又は敷地を占用すること。

(4) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

2 前項の占用物件にかかる許可期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がその内容を変更するときも同様とする。ただし、変更後の許可期間は前項の許可期間を限度とする。

4 村長は、許可をする場合には条件を付することができる。

(占用物件の設置完了届及び検査)

第4条 占用者は、占用物件の設置が完了したときは、その設置が完了した日から5日以内にその旨を村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、別に定める基準に従い検査を行い、基準に適合しない者については直ちに必要な措置を指示するものとする。

(占用者の責任)

第5条 占用者は、占用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 占用者は、管理上故意又は過失により村又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(占用料等)

第6条 村長は、第3条の規定により占用の許可を与えたときは、別表第1に掲げる額を占用料として徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用については、この限りではない。

(1) 下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体の行う事業にかかる占用物件

(3) 村長が公益上又はその他特別の理由があると認めた場合

2 占用者は、村長が発行する納入通知書により占用料を納入しなければならない。

3 占用料は、占用期間が1年未満の場合又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(延滞金)

第7条 村長は、占用者が前条第2項の納入通知書で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは、当該占用料の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、村長が特別の事由によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(占用料の還付)

第8条 すでに納入した占用料は、還付しない。ただし、村長が占用者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る占用ができなくなったものと認めたときは、申請書を提出させその占用料の全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復の措置を命ずることができる。

(1) この条件又はこの条例に基づく規則に違背している者

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

(3) 第3条の規定による許可期間が満了した者

(4) 正当な理由がなく、占用料を納入しない者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この条例による許可の条件にかかわらず、前項の処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物財産に係る公共工事の必要が生じた場合

(2) 法定外公共物財産の管理保全上支障が生じた場合

(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合

3 村長は、前2項の規定による処分又は措置を命じた場合において、当該処分等に伴う損害賠償の責を負わない。

(届出の義務)

第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を村長に届出なければならない。

(1) 占用物件の許可が満了し、更新をしないとき。

(2) 占用物件の許可期間内において、その目的を廃止し、又は占用を除去しようとするとき。

(3) 前条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第8条の規定による申請書に不実の記載のあるものを提出した者

(2) 第3条第4項の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 第4条第1項又は第2項の規定による届出をしない者又は指示に従わない者

(4) 第9条第1項及び第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその命に従わないとき。

2 不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(用途廃止等)

第12条 村長は、法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じ用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

2 前項の規定により用途変更するとき又はその他財務に関する必要な事項は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、佐那河内村財務規則(昭和47年規則第1号。以下「財務規則」という。)の規定を準用する。

(補則)

第13条 法定外公共物の管理について、財務規則の規定とこの条例の規定とが相互に符号しないときは、この条例の定めるところによる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則(平成12年徳島県規則第73号)の規定に基づき使用許可を受けている者の、納入済みの使用料については、この条例の規定による納入済みの占用料とみなす。

3 この条例の施行の際、現に水利組合等によって管理及び利用されている法定外公共物財産については、この条例の施行後もなお従前どおり水利組合等により管理及び利用するものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧来大字等の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(令和元年9月30日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

法定外公共物財産占用料金表

1 占用料

占用物件

占用料

単位

金額

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本につき1年

220円

水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設

長さ1メートルにつき1年

90円

通路又は通路橋の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

40円

材料置場、干場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

75円

その他工作物の敷地

占用面積1平方メートルにつき1年

75円

(1) この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、占有延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

(2) 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線、それぞれ1本として計算する。

(3) 占有期間が1年未満の場合又は占有期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共物の占有に係る占有料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

(5) 1件の占有料金が100円未満のものは、100円とする。

(6) この表に掲げる占有の目的以外の占有の目的によるものについては、この表に掲げる占有の目的に類似する占有の目的により算定する。

2 採取料 市場価格等を考慮して村長が定める額

佐那河内村法定外公共物の管理条例

平成15年12月26日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)