○佐那河内村財務規則

昭和47年3月1日

規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 出納機関(第7条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第30条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第31条―第43条)

第2節 収納(第44条―第51条)

第3節 収入未済金(第52条―第54条)

第4節 雑則(第55条・第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第57条―第66条)

第2節 支出方法の特例(第67条―第79条)

第3節 支払(第80条―第103条)

第4節 支払未済金(第104条・第105条)

第5節 雑則(第105条の2)

第5章 決算(第106条―第108条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第109条―第125条)

第2節 指名競争入札(第126条―第128条)

第3節 随意契約(第128条の2―第130条)

第4節 せり売り(第131条)

第5節 契約の締結(第132条―第139条)

第6節 契約の履行(第140条―第149条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第150条―第157条)

第2節 支払(第158条―第166条)

第3節 雑則(第167条―第175条)

第8章 現金及び有価証券(第176条―第183条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第184条―第218条)

第2節 物品(第219条―第238条)

第3節 債権(第239条―第253条)

第4節 基金(第254条―第256条)

第10章 帳票及び証拠書類(第257条―第266条)

第11章 事故報告(第267条―第269条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、佐那河内村(以下「村」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 佐那河内村課設置条例(昭和38年条例第6号)第2条に定める課の長、保育所長、教育長、教育次長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 村長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出決定権者 村長又はその委任を受けて、支出の調査決定及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 物品管理者 村長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(10) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、村の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代埋金融機関をいう。

(12) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(14) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(15) 歳入歳出外現金等 村の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。

(16) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(17) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(18) 物品の供用 物品をその用途に応じて、村において使用させることをいう。

(委任及び補助執行)

第3条 村長は、その所管に属する物品の管理及び出納命令の権限を、各課等の長に委任することができる。

2 村長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、また物品の取得及び処分に関する事務を教育長、議会事務局長に補助執行させる。

(賠償責任)

第4条 法第243条の2第1項後段の規定により、損害の賠償をしなければならない職員は、同項の各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(専決)

第4条の2 財務に関する事務のうち、別表第6に掲げる事項については、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(総務課長への合議)

第5条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他不服の申立て、訴訟、和解、斡旋 調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 税外収入の調定に関すること。

(6) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(7) 不納欠損処分に関すること。

(8) 収入未済金の繰越しに関すること。

(9) 収入及び支出の更正に関すること。

(10) 契約の方法の決定に関すること。

(11) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(12) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定はこの限りでない。

(13) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除を行うこと。

(14) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(15) 行政財産の取得に関すること。

(16) 行政財産(教育財産を除く。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(17) 行政財産の使用許可に関すること。

(18) 行政財産の用途変更に関すること。

(19) 物品の不用に関すること。

(20) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(21) 債権の強制執行の決定に関すること。

(22) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(23) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(24) 債権消滅の認定に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めて、指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(会計管理者及びその職務代理者)

第7条 法第170条第6項の規定により、会計管理者及び同条第5項の規定による会計管理者の職務を代理すべき職員がともに事故があるとき、又はともに欠けたときに会計管理者の職務を代理する上席の出納員は、住民税務課長の職にある出納員とする。

(公金と私金との混交禁止)

第8条 会計管理者、法第170条第5項の規定による会計管理者の職務を代理すべき職員、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

(出納整理期限)

第9条 出納整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第10条 会計管理者は、出納機関の職、氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動年月日、所掌事務、その他異動に係る事項についても、あわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、指定金融機関等に、振出し小切手等の照合のためあらかじめその使用する印鑑の印影を送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第11条 会計管理者を除く出納機関に異動があった場合、前任者は、異動の発令があった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎをする場合、事務引継書(様式第2号)を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務引継ぎの日において、最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項の規定による事務引継書には、次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添付し、また3部作成して引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各々1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書(様式第3号)

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書(様式第4号)

(3) 現金引継計算書(様式第5号)

(4) 有価証券引継計算書(様式第6号)

(5) 物品引継計算書(様式第7号)

4 第1項の規定により、事務の引継ぎをする場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者に引き継がなければならない。この場合において、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

5 第1項の規定による出納機関が死亡、その他の理由によって自ら事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者が第1項から前項までの規定による事務の引継ぎを行うものとし、後任者が決定したときは、前項後段の例による。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第12条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。

(予算編成の方針)

第13条 総務課長は、毎年度村長の命を受けて、行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成の方針」という。)を定め、各課等の長に通知する。

2 予算編成の方針は、前年度の1月10日までに各課等の長に通知するものとする。

3 総務課長は、予算編成の方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価、その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一的な取り扱いをすることが適当な事項について決定し、これを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等の提出)

第14条 各課等の長は、前条の予算編成の方針に基づいて、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、1月20日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求明細書(様式第8号)

(2) 継続費見積書(様式第9号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第10号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第11号)

(5) 地方債見積書(様式第12号)

(6) 給与費見積書(様式第13号)

(7) 継続費執行状況説明書(様式第14号)

(8) 債務負担行為支出予定額及び状況説明書(様式第15号)

(予算の原案及び予算書の調製)

第15条 総務課長は、前条の予算に関する見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて、必要な調整を加え、副村長の審査を経て、村長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副村長の審査及び村長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長に対し説明又は資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による村長の決定があったときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による村長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作り、村長の決裁を受けて、予算書を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第16条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができる。

2 補正予算を編成する場合、その予算に関する見積書の提出については、そのつど総務課長が期限を定めて各課等の長に通知する。

3 暫定予算を編成する場合、第14条の規定にかかわらず、予算に関する見積書等の様式を別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則別記に定める区分に準じ、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第18条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書(様式第20号)の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第19条 総務課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

2 総務課長は、歳出予算について、議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び各課等の長に通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第20条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算の執行方針)

第21条 総務課長は、予算が成立したときは、速やかに予算の執行方針を定めて各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第22条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、あらかじめ指定する科目につき四半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画案及び月割執行計画案を作成して、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて調整を加え、予算執行計画書(様式第18号)を作成し、村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算が成立したとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による予算の執行計画案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第23条 各課等の長は、予算執行計画書に基づき四半期ごとに予算配当票(様式第16号)を作成し、各四半期の始期までに(第1・四半期にあっては、前条第3項の規定による通知を受けた後に)総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算配当票の提出があったときは、審査し、適当と認めるときは、村長の決定を受けて歳出予算の配当をしなければならない。

3 歳出予算の配当は、節により行うものとする。

4 各課等の長は、予算の執行計画に変更を生じたときは、第1項の規定にかかわらず歳出予算の追加配当を要求することができる。歳出予算の追加配当については、第2項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の流用)

第24条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は歳出予算事項別明細書に定める目若しくは節相互の間において金額を流用する必要があるときは、予算流用票(様式第17号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された書類を審査し、意見を付して村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第25条 各課等の長は、予測することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する書類の提出があったときは、審査し、意見を付して村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(歳出予算の執行基準)

第26条 支出負担行為及び支払は予算の執行計画に基づいてしなければならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入によるもの若しくは所轄行政庁の許可、認可等を要するものについては、その収入が確定し、又は許可、認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

3 総務課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。

4 前2項の規定に該当する場合であっても、村長が特別の理由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

5 総務課長は、資金計画等に応じた支出をすることができるよう支出負担行為における支払期日の定めかたを管理する等歳出予算の執行について必要な措置をとらなければならない。

(繰越の手続)

第27条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書を作成し、総務課長の指定する日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による見積書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第28条 各課の長は、継続費の繰越、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越調書(様式第19号)を作成して、翌年度5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越調書を審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書及び施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書若しくは施行令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し、村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

(繰越費精算報告書)

第29条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(様式第21号)を作成し、総務課長を経て村長に提出しなければならない。

(出納機関への通知及び協議)

第30条 施行令第151条の規定による出納機関への通知は、総務課長が第19条第1項による通知、第23条第2項及び第3項の規定による予算配当、第24条第3項の規定による通知又は第25条第3項の規定による通知の写しに文書を付して行うものとする。

2 総務課長は、第24条第2項の規定による流用の決定があったとき、及び第28条第2項の規定による繰越計算書の決定があったときは、前項の規定により直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

3 総務課長は、第26条第3項又は第5項の規定により措置をとるときは、出納機関に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(歳入の確保)

第31条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第32条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定票(様式第24号)により調定をしなければならない。

2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合には、集合調定内訳票(様式第25号)によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿(様式第26号)を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入決定権者は、その性質上事前に調定し難い次の各号に掲げる歳入について収納があったときは、出納機関から送付される当該収納に係る領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納入した歳入

(2) 元本債権に係る収入とあわせて納付された延滞金及びその延納利息

(分納金額の調定)

第34条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(返納金の調定)

第35条 収入決定権者は、施行令第159条の規定による誤払金等に係る返納金で出納閉鎖期日までに戻入されないときは、その翌日をもって、当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(支払未済金の調定)

第36条 総務課長は、第105条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入調書(様式第77号)の送付を受けたときは、これに基づき歳入の調定をしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該未払未済金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出決定権者に通知しなければならない。

(過年度収入の調定)

第37条 収入決定権者は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは調定票に「過年度収入」と朱書しなければならない。

(調定の変更)

第38条 収入決定権者は、歳入の調定をしたのちにおいて、法令等の改正、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更する必要が生じたときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。この場合には、それぞれ調定票に「変更(増減)」と朱書するとともに当該歳入の収納の有無を記載しなければならない。

(納入の通知)

第39条 収入決定権者は、歳入の調定(第33条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書(様式第28号)を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、発行の日から20日以内において定めるものとする。

3 第1項の納入通知書の領収済通知書に記載すべき領収の通知の日は、領収済印の日付をもって領収の通知の日とする。

4 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる臨時の歳入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合の販売代金

(3) 不用品を代金と引き換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたいもの

5 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合、納入通知書の送付に代えて公告、掲示、その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第40条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第50条第1項の規定により支払拒絶による収入の取消しの通知のあったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に納入の通知をしなければならない。この場合において、前項の規定中「再発行」とあるのを「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

(納入通知の変更)

第41条 収入決定権者は、第38条の規定により調定の変更をしたときは、収納済の場合を除き、「変更」と朱書した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。

(調定の通知)

第42条 収入決定権者は、第33条の規定による場合を除き、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し調定の通知をしなければならない。第38条の規定により調定の変更をしたときもまた同様とする。

2 収入決定権者は、第32条第2項の規定により集合して調定したときは、直ちに出納機関に対して調定の通知をしなければならない。この場合、集合調定内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第43条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により誤払金等の戻入をするときは、過誤払金整理票(様式第30号)(資金前渡及び概算払の場合は精算票(様式第53号)とする。)及び返納通知書(様式第31号)により戻入の決定、戻入の通知をし、出納機関に戻入命令を発し、これを支出した経費に戻入しなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第44条 出納機関が、調定の通知を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、納入通知書その他納入に関する書類のある場合を除き、収納通知書(様式第32号)により、収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。第42条第1項後段の規定により調定の変更通知を受けたとき(収納済の場合を除く。)もまた同様とする。

(出納機関の直接収納)

第45条 出納機関は、出張して歳入金を領収するとき又は納入義務者から現金若しくは証券を直接収納したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収証書(様式第33号)を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る歳入金が証券によるものであるときは、納入通知書、返納通知書、督促状(様式第38号)及び領収証書の各片の余白に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに現金等払込書(様式第34号)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

(口座振替の方法)

第46条 納入義務者が、施行令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(小切手を使用する場合の支払地の制限)

第47条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により、歳入の納付に使用する小切手の支払地は、徳島市及び小松島市の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認めた場合)

第48条 出納機関又は指定金融機関等は、納付義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認めた場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が、呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造されている場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(収納後の手続)

第49条 出納機関は、第170条の規定により指定金融機関から収支日計表(様式第78号)に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(様式第35号)(返納通知書については誤払金等戻入票(様式第36号)とする。以下本条中同じ。)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を添えて、収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には、「証券」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、収入票が第78条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者又は支出決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき、徴収簿の消し込みをするとともに、当該整理が終了した後は、遅滞なく当該領収済通知書等(収入金計算書を除く。)を出納機関に返付しなければならない。この場合の整理に当たり、収入の内入れ又は過誤納のあったときは、その金額を摘要欄に記入するものとし、証券による収納にあっては、関係帳簿に「証券」と朱書しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第50条 出納機関は、第153条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付又は返付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書(様式第37号)を作成し、当該作成に係る収入票をこれに添付して、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」と表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し送付しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付請求書の提出を求め、証券受領証書及び領収証書と引き換えに当該証券を還付するものとする。

(納入通知書を発しない歳入金に係る領収証書)

第51条 出納機関は、第39条第3項の規定により納入通知書を発しないものに係る歳入金を収納した場合は、納入者に対して領収証書を交付しなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第52条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に、納入義務者に対し督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

4 収入決定権者は、第1項及び第3項の規定により督促状を発し、又は督促料を調定したときは、関係書類を整備するとともに出納機関に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第53条 収入決定権者は、毎年度調定した歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損額とし整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納とならないもの(不納欠損額として整理したものを徐く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰り越しは、収入未済金繰越調書(様式第40号)により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済金繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに徴収台帳を整理しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により通知を受けたときは、その旨を出納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第54条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が時効により消滅しているものがあるとき、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合、その他歳入が納付されないことが確実となったと認められるときは、不納欠損処分票(様式第43号)により不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による不納欠損として処理するときは、次に掲げる事項を村長に報告しその決定を受けなければならない。

(1) 不納欠損にする理由

(2) 不納欠損をする科目及び金額

(3) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入決定権者は、前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿(様式第42号)を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

第4節 雑則

(徴収又は収納の事務の委託)

第55条 収入決定権者は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託をしようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面及び委託依頼書

2 収入決定権者は、前項の規定による事務委託をした場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

3 第1項の規定により徴収の事務の委託を受けた者は、第1節及び第2節の規定に準じてその事務を処理しなければならない。ただし、特に定めるものについては、第45条の規定による領収証書の交付はしないものとする。

4 第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、第2節の規定に準じてその事務を処理しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、本項の場合にも準用する。

5 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した歳入金を、その日又はその翌日に現金等払込書により収納金融機関に払い込まなければならない。

(収入の更正)

第56条 出納機関は、第42条第1項後段の規定による調定通知の変更があった場合において、この変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済であるときは、収入票により更正しなければならない。この場合においては、当該収入票に「更正」と記載するものとする。

2 前項の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書(様式第65号)により更正の通知をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の手続)

第57条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づき支出負担行為差引簿に登録するものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1に定めるところによる。

(審査及び事前協議)

第58条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為票(様式第47号)により、総務課長の審査を受け、支出負担行為差引簿に登録された後でなければすることができない。審査を受けた支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときもまた、同様とする。

(1) 委託料、工事請負費及び公有財産購入費で予定額1件30万円以上のもの

(2) 需用費で1件金額30万円以上のもの

(3) 備品購入費で1件金額30万円以上のもの

(4) 補償金、補填金、賠償金及び寄附金で1件金額30万円以上のもの

(5) 負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金、出捐金及び積立金で1件金額30万円以上のもの

2 前項後段の場合においては、支出負担行為票に「変更」又は「取消し」と記載しなければならない。

3 総務課長は、次の各号に掲げる事項について支出負担行為の審査を行い適当であると認めるときは、当該書類に審査済印を押し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。

(1) その支出負担行為が村の事務を処理するうえで必要なものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その他支出負担行為の内容が妥当なものであるか。

4 総務課長は、第1項の規定による支出負担行為の審査に当たっては、会計管理者に協議しなければならない。

(債務負担行為)

第59条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

(請求書)

第60条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいてこれを行わなければならない。請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 旅費に関するもの

職、氏名、級、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額を記載すること。

(2) 工事請負代金に関するもの

工事場所、工事名等を記載し、検査調書完成写真、契約書、その他の書類の添付及び部分払いにあっては、さらに部分払い調書及び出来高調書等を添付すること。

(3) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、数量、単価、金額等を記載するとともに、納品書、見積書、契約番号を添付すること。

(4) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細等の記載及び見積書、契約書を添付すること。

(5) 土地の買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称、数量、単価、金額等の記載及び不動産に関する権利移転登記済証、物件移転承諾書、契約書等の写しを添付すること。

(6) 使用料、借上料、委託料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したもの又は契約書あるいはその写し及び業務完了承認書を添付すること。

(7) 補助金、交付金等に関するもの

申請書、指令、収支計算書又は精算書等を添付すること。

(8) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日、その他計算の基礎を明らかにした書類、契約書等を添付すること。

(9) 前各号に掲げる以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名、押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し職務上のものについては、職印その他のものについては認印でなければならない。

3 前項の規定により、表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が、代理人に請求権又は受領権を委任したときは、委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書)

第61条 次の各号に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払い金額の確定しているもの

(4) 報償金及び償賜金

(5) 扶助費その他これに類する経費

(6) 官公署の発する納入通知書により支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費

(支出命令の原則)

第62条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出命令)

第63条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出された請求書又は支出調書に基づき調査のうえ、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による支出命令にあわせて、出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により出納機関に対して支出命令を発する場合には、支払予定日前3日までに送付しなければならない。ただし、特に指定する場合は、この限りでない。

(過年度支出)

第64条 支出決定権者は、過年度支出については、支出票に「過年度支出」と記載しなければならない。

(支出負担行為に関する確認)

第65条 出納機関は支出命令を受けたときは、おおむね次の各号に掲げる事項について、法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認をしなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(5) その他必要な事項

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(報酬、給料等についての支出の特例)

第66条 報酬、給料、手当その他の給与金及び報償金の支払については、その支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 前3号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第67条 次の各号に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 村営工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(資金前渡の手続)

第68条 施行令第161条第1項及び前条に規定する経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により資金を前渡して処理しなければならない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときには、直ちに支払う必要がある場合を除き、金融機関に預貯金する等、確実な方法でこれを保管し、私金と混交してはならない。

2 前項の規定により保管した前渡資金から生じた利子は、村の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認したうえで支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、この場合領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を作成しておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算票を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添付して、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第72条 次の各号に掲げる経費については、施行令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(概算払の手続)

第73条 施行令第162条及び前条に規定する経費を概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第74条 概算払を受けた者は、当該経費に係る支出が確定したときは、速やかに精算票を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第75条 次の各号に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第76条 施行令第163条又は同令附則第7条若しくは前条に規定する経費を前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出票に「前金払」と記載しなければならない。

(前金払の整理)

第77条 支出決定権者は、前金払をした契約の既済部分に対し、部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を剰じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第78条 施行令第164条各号に掲げる経費について、繰替払の方法により支出しようとするときは、繰替払票(様式第54号)により繰替払命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けたときは、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないかどうかを確認し、また繰替払をしたときは、繰替払整理票(様式第55号)を作成して整理しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により繰替払整理票を作成したとき、又は第162条の規定により収納金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第49条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

5 収入決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは遅滞なくこれを当該繰替払をした経費に係る支出決定権者に送付して、繰替払の補てんを請求しなければならない。

6 支出決定権者は、前項の規定により繰替払通知票の送付を受けたときは、当該繰替払の内容を確認のうえ、支出の手続をしなければならない。この場合において、支出票に「繰替払済」と記載しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第79条 収入決定権者は、施行令第165条の7の規定により、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、過誤納金戻出票(様式第56号)により戻出の決定及び命令をしなければならない。

2 法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、出納機関及び納入義務者に通知しなければならない。

第3節 支払

(支出票の審査)

第80条 出納機関は、支出決定権者から支出票の送付を受けたときは、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、また時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

(小切手による支払)

第81条 出納機関は、支出票の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用印鑑)

第82条 出納機関は、小切手の振出しのために用いる専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、小切手用印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときもまた同様とする。

(小切手用紙)

第83条 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第84条 出納機関は、小切手用印鑑の保管及び小切手押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

(小切手作成の事務)

第85条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)を収入後の指定する補助者に行わせることができる。

(小切手帳の数)

第86条 小切手帳は、会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 会計年度経過後当該年度の出納閉鎖期日までの間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第87条 出納機関は、小切手帳を使用するときは、前条第1項の規定による使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第88条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第90条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を押印しなければならない。

(書損じ小切手)

第91条 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第92条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第93条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書(様式第57号)により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿(様式第58号)により、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項について、検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第94条 出納機関は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金払)

第95条 出納機関は、同一債権者に対する1回の支払額が1,000円以内である場合において、当該債権者から申出があったときは、指定金融機関をして、現金で支払をさせることができる。

2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、当該債権者から領収証書を徴したのち、支払通知書(様式第60号)を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による領収証書には「小口現金払」と朱書しなければならない。

4 出納機関は、前三項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計して当該集計額を券面金額とした小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第96条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認める場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書(様式第61号)を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書(様式第62号)を債権者に送付しなければならない。この場合において、当該小切手に「隔地払」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず支払金融機関の代理受領を証する書面あるいは領収印をもってこれに代えるものとする。

(送金払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第97条 出納機関は、債権者から送金払通知書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る送金通知書と同一内容の送金払通知書を作成して、その表面の余白に「  年  月  日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともにその旨を送金払通知書再発行通知書(様式第63号)により支払金融機関に通知しなければならない。

2 前項の場合において出納機関は、債権者が支払場所とされた金融機関に対し、当該送金払通知書による支払停止を請求したものであり、かつ、現金受領未済であることの証明書を提出しない限り当該届出を受理することができない。

3 第1項の届出には、金額、送金払通知書の番号、発行日付、発行者名及び支払場所の記載並びに現金受領未済証明その他亡失又は損傷した事実を証明する書面の添付がなければならない。この場合において、当該届出の原因が損傷に係るものであるときは、あわせて当該損傷した送金払通知書を添付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第98条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により、隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、当該小切手には「官公署払」と朱書しなければならない。

3 第96条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第99条 出納機関は、施行令第65条のこの規定により口座振替の方法によって支払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替通知書(様式第64号)を添えて支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、当該小切手には「口座振替」と朱書しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続をしたときは、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

3 口座振替の方法で支払をした場合における債権者からの領収証書は、第96条第3項の規定を準用する。

4 第96条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(口座振替のできる金融機関)

第100条 施行令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引きのある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第101条 施行令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、提出する請求書に口座振替の方法による支払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(公金振替書)

第102条 出納機関は、次の各号に掲げる場合には、公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入ヘ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳計現金に移し替えする場合

(4) 歳計現金から基金への積立又は基金から歳計現金ヘ繰り入れる場合

(過誤納金の戻出)

第103条 出納機関は、第79条第1項の規定による戻出の命令により過誤納金の戻出をする場合においては、当該戻出に係る小切手に「過誤納還付」と朱書しなければならない。

第4節 支払未済金

(小切手の償還)

第104条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、次の各号に定めるところにより償還をしなければならない。

(1) 当該小切手の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。

(2) 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出すること。

(3) 当該小切手の振出日付から1年を経過しているときは、支出決定権者に通知しその支出命令に基づいて支払うこと。

(支払未済金の整理)

第105条 会計管理者は、第164条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書(様式第75号)の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第164条第4項(同条第5項の規定により準用する場合も含む。)の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、総務課長に通知しなければならない。

第5節 雑則

(支出の更正)

第105条の2 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、支出票により出納機関に対し更正を命じなければならない。この場合において、当該支出票に「更正」と記載しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、諸帳簿の更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出決算調書)

第106条 各課等の長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書(様式第66号)を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損内訳説明書(様式第67号)

(2) 収入未済額内訳説明書(様式第68号)

(歳入歳出決算主要事項説明書)

第107条 各課等の長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の7月31日までに総務課長を経て村長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第4項に定める事項

(2) 決算額が予算額に比して著しく増減があったときはその理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行効果

(4) 歳入に係る補助金のうち主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員による指摘事項に対する措置の経過

(6) その他必要な事項

(翌年度歳入の繰上充用)

第108条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前5日までにその旨を、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは、第102条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加の制限)

第109条 村長は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実のあった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を、代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札参加の資格)

第110条 村長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(入札の公告)

第111条 施行令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前にしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けるときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成に関する事項

(10) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の率)

第112条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第113条 入札保証金は、現金又は第115条第1項の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第114条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に県又は村と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらの契約をすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第115条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(3) 契約権者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は契約権者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

2 登録社債等を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録させなければならない。

3 契約権者は、第1項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証券及び当該債権に係る債務者である銀行等の承認を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

5 契約権者は、第1項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等の間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第116条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の100分の80に相当する金額

(3) 前条第1項第5号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第6号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第7号に掲げるもの その保証する金額

(入札保証金の還付)

第117条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのちに、また落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第118条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格調書(様式第70号)を作成して、これを封書にし、開札の際、開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札書の提出)

第119条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に、契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書(様式第71号)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、入札書を封書にして自己の氏名を表記し提出させなければならない。

2 前項の規定による入札で代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札において、2人以上の入札者の代理人となることができず、また入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第120条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するよう書留郵便で差し出さなければならない。

(無効入札)

第121条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の末尾に押印のないもの又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなくしたもの

(6) 入札に関して不正の行為があった者のなした入札

(7) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第122条 契約権者は、施行令第167条の8第2項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初入札に参加したものでなければ入札することができない。

3 再度入札は開札後直ちにその場所において行うものとする。

(再度公告及び入札)

第123条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、さらに公告して一般競争入札に付することができる。

(落札者等への通知)

第124条 契約権者は、落札者を決定したときには直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜な方法により落札の決定があった旨を知らさなければならない。

(最低制限価格の設定)

第125条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第111条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上100分の90を超えない範囲において定め、第118条第1項の予定価格調書にあわせて記載しなければならない。ただし、要綱等において別途定めがある場合は、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第126条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度村長が定めるものとする。

2 村長は、毎年度定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて指名競争入札参加資格者名簿(様式第72号)を作成するものとする。

3 村長は、施行令第167条の11第3項において準用する施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等を、あわせて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第127条 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく3人以上を指名するようにしなければならない。

2 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第111条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第111条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第128条 前節の規定(第111条及び第123条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第128条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表第1の2左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第129条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第118条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第130条 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格20万円未満の場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、村長が認めたときはこの限りでない。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第131条 施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第109条から第118条まで及び第124条の規定を準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第132条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払の時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(8) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(9) 監督及び検査に関する事項

(10) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(11) 各当事者の履行、遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(12) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約解除に関する事項

(15) その他必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 契約書は、村長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第133条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が、30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売り払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次の各号により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約権者が特に必要があると認めるものについては請書、その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の率)

第134条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第135条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に県又は村と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらの契約をすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において第115条の規定による確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が3,000万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の場合において、契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第136条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第137条 第113条の規定は、契約保証金の場合に、また第115条及び第116条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 前項の規定により第115条の規定を準用する場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証についても、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(保証人)

第138条 契約権者は、契約の性質が保証人を立てさせるに適しないとき、又はその必要がないと認めるときを除き、契約権者が承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(仮契約)

第139条 契約権者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その者を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、速やかに村長にその仮契約書その他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した契約について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(違約金)

第140条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約書の定めるところにより違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき契約金額又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(監督)

第141条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約権者又は監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約権者又は監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は、契約権者と密接に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第142条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約権者又は検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 契約権者又は検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約権者又は検査員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書(様式第74号)を作成し、検査員にあっては、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が、契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第143条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により村の職負以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合において、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

第144条 削除

(部分払)

第145条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完了前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の4を超えた場合においてのみこれを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第142条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第146条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対称となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに村が受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を村に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第147条 契約権者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請け負わせ若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第148条 契約権者は、会社法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書面を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第149条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)同法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(収納金融機関の収納)

第150条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収納事務の委託を受けた者に交付し、村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第151条 収納金融機関は、第53条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金については、納入通知書又は返納通知書により現金又は証券にて納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金又は証券は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書には「過年度収入」と朱書しなければならない。

(口座振替による収納)

第152条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の呈示を受けて、施行令第155条の規定により口座振替の方法で納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第153条 収納金融機関は、証券による納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書に、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第150条又は第151条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに村の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第154条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第150条から前条までの規定により村の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の村の預金口座に振り替えなければならない。

(定額戻入)

第155条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計名又は会計年度の更正)

第156条 収納金融機関は、第56条第2項の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第157条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第150条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第158条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払通知書の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明確であるか。

(3) 出納機関の印影は第169条の規定により備えつけた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以降に呈示されたものであるときは、第164条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

(小切手による支払の手続)

第159条 支払金融機関は、第93条第2項の規定により、出納機関から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度、小切手振出人及び会計別に整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納機関の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払の手続)

第160条 支払金融機関は、第96条第1項第98条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は、払込みの手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第161条 支払金融機関は、第99条の規定により口座振替請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第162条 収納金融機関は、第78条第2項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法により正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替による手続)

第163条 指定金融機関等は、第102条の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移し換えのため、直ちに振替えの手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第164条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済金繰越金として整理するとともに小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に、指定金融機関にあっては、これを取りまとめのうえ、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済金繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済金繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、会計管理者に通知しなければならない。

4 支払金融機関は、第1項の規定により小切手支払未済金繰越金として整理したもののうち小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払が終わらないものについて準用する。

(過誤納金の払戻し)

第165条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第103条の規定により呈示を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、本節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第166条 歳入歳出外現金等の払出しについては、第158条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第167条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 契約により取り扱う公金に対しての損害賠償に関すること。

(7) 事務取扱手数料に関すること。

(8) 契約不履行の場合の担保処分に関すること。

(9) 契約期間に関すること。

(10) 契約の解除及び期間満了の場合の取扱いに関すること。

(11) その他特に契約の内容とすべき事項

(出納区分)

第168条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては、会計年度別、第178条に定める区分別並びに受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第169条 指定金融機関等は、印鑑簿(様式第1号)を備え、第10条第2項及び第82条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払のつど、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第170条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第172条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて、集計のうえ収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び収入金計算書(様式第46号)を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第78条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第162条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計表)

第171条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第172条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第172条 第170条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第172条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第173条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、現金の収納、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第174条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿、書類等の保存)

第175条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿、書類等を会計別、年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては、5年間、その他の書類にあっては、3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(出納状況の報告)

第176条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納状況について、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計した出納状況一覧表(様式第79号)を作成して、村長に報告しなければならない。

(一時借入金)

第177条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び借入利率等について会計管理者と協議のうえ、一時借入金借入(返済)伺票(様式第80号)により村長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続、又は返済手続をとるとともに、一時借入金借入(返済)(様式第81号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第178条 歳入歳出外現金等は、別表第2に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(村に帰属する歳入歳出外現金等)

第179条 各課等の長は、歳入歳出外現金等のうち、村に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第180条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れしようとするときは、歳入歳出外現金等調定票(様式第82号)により出納機関に通知するとともに、歳入歳出外現金等納付書(様式第84号)により納人に通知しなければならない。ただし、支払の際、控除して歳入歳出外現金として整理するものは、歳入歳出外現金等納付書の作成を省略するものとする。

2 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、前項ただし書の規定による場合を除き、納人に領収証書を交付し、各課等の長に歳入歳出外現金等納付済報告書を送付しなければならない。

3 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除き、歳入歳出外現金払込書(様式第85号)(第1項ただし書の規定により支払の際控除したものは公金振替書)により指定金融機関に払い込まなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第181条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、歳入歳出外現金等支出票(様式第86号)により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の手続に準じて払い出しをしなければならない。ただし、前条第3項の規定により指定金融機関に払い込まなかったものについては、同条第2項の規定により発行した領収書と引き換えに還付するものとする。

(保管有価証券の受入れ及び払出し)

第182条 保管有価証券(村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。)の受け入れ及び払い出しについては、前2条の規定の例によるほか、物品の出納の例による。

(小切手未払未済繰越金)

第183条 会計管理者は、第164条第3項の規定により指定金融機関から通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第184条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第2項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面及び書面を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案

3 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

4 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければその引き渡しを受けてはならない。

5 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第185条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。

(公有財産取得等の通知)

第186条 各課等の長は、公有財産を取得したときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格あるいは契約金額及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において財産の記録管理上必要と認める事項

2 次条第2項の規定による異動があったときは、総務課長は、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 普通財産を処分したときは、総務課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却金額

(公有財産の管理)

第187条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳(様式第89号)及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要のつどその報告を求めることができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度5月31日までに村長に報告しなければならない。

5 村長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は全部及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第188条 各課等の長は、その管理する公有財産について、村の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境堺確定)

第189条 第184条の規定により、土地を新たに取得し、又は土地の境界について変更があったとき及び各課等の長が現に管理する土地の境界が明確でないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立ち会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書(様式第87号)を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要事項の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建てなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第190条 各課等の長は、法第238条第2項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明確にしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木、立竹

(4) 動産

(5) 物件及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物件については、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しておかなければならない。

(1) 平面図又は位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本に前項の図面の写しを、また第192条に規定する不動産等借受台帳を作成した場合にあっては、その副本を直ちに総務課長に送付しなければならない。

(寄附の申込み)

第191条 各課等の長は、公有財産の寄附の申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項を具し、総務課長を経て村長に申し出でなければならない。

(1) 寄附物件の種類及び所在

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附の申込書(様式第94号)

(4) 寄附の申込みが負担付又は条件付の場合はその内容

(5) 寄附の理由及び当該物件の理由計画

(6) 寄附物件の内容(土地にあっては現況地目及び面積、建物にあっては、その構造、種目、面積及び附帯設備等の明細)

(7) 評価調書

(8) 寄附者が公共団体、その他法人である場合において、財産処分についてその議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは認可を必要とするものであるときは、議決書の写し又は許可書の写し

(9) 寄附物件が土地又は建物の場合にあっては、その登記事項証明書

(10) 寄附物件が土地の場合にあっては、実測求積図及び位置図、建物の場合にあっては、平面図、配置図及び位置図

(11) その他参考となる事項

(貸付財産台帳等)

第192条 各課等の長は、貸付財産(第202条第2項において貸付けを決定した普通財産をいう。以下第208条において同じ。)については貸付財産台帳(様式第90号)を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳(様式第91号)を、不動産等を借り受けた場合にあっては不動産借受台帳(様式第92号)をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第193条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償価格

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該するものに定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び従物並びにその他の動産及び従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木、立竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として、算定することが困難なものにあっては評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価額)

第194条 各課等の長は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の規定について、別に村長が定めるところにより、これを評価し、その評価額により公有財産台帳の記載価格を改定するとともに村長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を村長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第195条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第196条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 前項の規定により行政財産の用途の廃止を決定したときは、各課等の長は、当該行政財産に関係書類及び関係図面を添えて直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換)

第197条 各課等の長は、その所管に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、村長の決定を受けたのち、財産所管換引継書(様式第93号)により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。この場合において、所属の異なる会計の間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(公有財産の分類換)

第198条 各課等の長が、その所掌する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、村長の決定を受けたのち、財産引継書(様式第99号)により、普通財産にあっては、総務課長に、行政財産にあっては、各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して、村長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第199条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該行政財産を使用させることが、村の事務事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新することができる。

(行政財産使用許可の手続)

第200条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認め指示した事項

2 前条第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に行政財産使用許可書(様式第100号)案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて村長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書案には、次の各号に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、村に対して補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならない。

(4) あらかじめ承認を受けた場合を除くほか、使用財産を目的外の使用に供し又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することができること。

(6) 使用料を指定した納期限までに納付しないときは、延滞金を徴収することがあること。

(7) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第201条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり村長に協議しなければならない場合は、第199条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとする場合とする。

(普通財産の貸付け)

第202条 普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出させなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認め指示した事項

2 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて村長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札にしようとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約にしようとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第203条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合 20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合 10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付料)

第204条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、別に村長が定める。この場合において、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和44年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 貸付料は、3年ごとに又は物価の変動その他の事情の変化により、貸付料の額が時価に比し、不当となったときは、随時に改定するものとする。

3 貸付料の納入期日は、契約の定めるところによる。

(貸付料の計算)

第205条 貸付料は、建物については月額、土地については年額をもって単位とする。

2 土地貸付料について、貸付期間が1年に満たないときは、月割をもって計算する。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであっても、年額を徴収する。

(転貸及び譲渡の禁止)

第206条 普通財産の借受者は、村長の承認を受けた場合を除き、借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。

(災害等の届出)

第207条 普通財産の借受者は、天災その他事故により、借受物件に異状を生じたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第208条 総務課長は、貸付財産の貸付目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が、当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査のうえ、適当であると認める場合には、変更契約原案を添えて村長の決定を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第209条 普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第210条 第202条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第211条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承認書又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて村長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換に提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

2 前項の規定による書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(普通財産の処分)

第212条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与等(寄付を含む。以下同じ。)により処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて村長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする相手方の住所、氏名

(2) 処分しようとする普通財産の表示

(3) 処分しようとする理由

(4) 処分しようとする普通財産の評定価格及びその算定基礎

(5) 処分の方法

(6) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(7) 時価より低い価格で譲渡し、又は譲与しようとする場合は、その理由

(8) 処分予定価格

(9) 前各号のほか参考となる事項

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売却又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領証を徴しなければならない。

(売払価格)

第213条 普通財産の売払価格は、佐那河内村財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和44年条例第4号)第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第214条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受けた者が、公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第215条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、第115条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、第115条第1項各号(銀行等の保証を除く。)に掲げるものについては質権を、同項第1号から第3号までに掲げる物件については抵当権を、設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(担保の価値)

第216条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項に掲げる第115条第1項各号の担保 第116条各号に掲げる金額

(2) 前条第1項第1号から第4号までの各号の担保 時価の100分の70以内において村長が定める価額

(延納の取り消し)

第217条 総務課長は、施行令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において次の各号のいずれかに該当するときは、村長の指示を受けてその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

(3) 第215条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第218条 各課等の長は、天災その他の事故により管理する公有財産が、滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事故が発生したときは、同項の例により報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第219条 物品は、次の区分により分類するものとする。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属するものであっても、標本品又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属するものであっても贈与を目的とする物、1品の価格が10,000円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)、その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

(物品の所属年度)

第220条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第221条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第222条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職負は、1人の職員が専ら使用する場合においては、その職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第223条 物品は、村の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が村の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当と認める場合、その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用にする物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第224条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が保管及び監督の責めに任ずるものとする。

2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

3 使用中の物品は、物品使用職員が、保管の責めに任ずるものとする。

4 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第225条 機械器具及び備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達計画)

第226条 総務課長は、単価契約に適する物品をあらかじめ指定し、当該物品について毎年3月31日までに翌年度の使用予定について、各課等の長の意見を聴いて、物品調達計画(様式第101号)を作成し、村長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による物品調達計画に基づき、単価契約を年度開始後速やかに締結しなければならない。

(出納命令)

第227条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときはその都度出納機関に対し、出納すべき物品について、物品の受入れにあっては、物品受入命令書(様式第102号)により、物品の払出しにあっては、物品払出命令書(様式第102号)により出納命令を発しなければならない。

2 出納機関は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

3 第1項の規定による物品の受入命令書は、第142条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第228条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量を一括して、出納機関に対し、事前に口頭で出納命令を発することができる。この場合において、物品管理者は納入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、県報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち村長が指定するもの

(物品の購入等)

第229条 各課等の長は、物品を購入又は借り上げする必要があると認めるときは、物品購入決議書(様式第103号)により購入の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕及び改造の場合の手続について準用する。

(物品の供用)

第230条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自からその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品供用簿(様式第104号)により物品使用職員の氏名、使用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(物品の所管換等)

第231条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について、所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換(第219条に規定する分類を換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議のうえ、村長の決定を受け物品所管換決議書(様式第105号)により所管換の手続をし、出納機関に通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により分類換をしようとするときは、物品分類換決議書(様式第106号)により分類換の手続をし、出納機関に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第232条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理が村の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸受けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 物品を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受け期間

(5) 前各号のほか参考となる事項

4 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、村長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札にしようとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

5 前項第3号の規定による貸付期間は、特に必要と認められる場合を除くほか1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第233条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、不用品決定決議書(様式第107号)により当該物品について、不用の決定をしたのち不用品決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をしなければならない。

(処分)

第234条 各課等の長は、生産品及び前条第2項の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて、村長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い譲与等の別

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

(物品の交換)

第235条 各課等の長は、条例第5条第1項の規定により物品を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承認書又はその願書及び交換契約書案を添えて村長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか参考となる事項

(廃棄)

第236条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(物品出納簿等)

第237条 出納機関は、物品出納簿(様式第108号)を、物品管理者は物品管理簿(様式第109号)を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第238条 出納機関は、本節の規定により、占有動産を占有動産管理簿(様式第110号)により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第239条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上村の最も利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第240条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第52条第1項の規定を準用する。

(強制執行等)

第241条 収入決定権者は、その所属に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取り立て、その他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、村長の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第242条 第215条及び第216条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収の停止)

第243条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第175条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理と必要であると認める理由

2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第244条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の事項を記載した履行延期申請書に基づかなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第249条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 収入決定権者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、当該申請が施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて、村長の決定を受けたのち、当該債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

(履行延期の期間)

第245条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(延納の利息及び担保)

第246条 履行延期の特約等をする場合の延納利息及び担保については、第214条から第216条までの規定を準用する。

(延納利息を付さないことができる場合)

第247条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するもの

(2) 貸付金に係る債権、その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(担保の提供を免除することができる場合)

第248条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第249条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき、及び虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他の債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

 第247条の規定により延納の利息を付さないこととし、又は第248条の規定により担保の提供を免除した場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるとき、延納利息を付し、又は担保を提供させることができること。

(免除)

第250条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他関係書類を添えて村長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第251条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、村長の決定を受けたのち当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び村以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債権者がある当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村長の勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(徴収簿等の記載)

第252条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第253条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末現在における異動増減等を省令に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第254条 基金の管理に関する事務は、総務課長が分掌する。

2 総務課長は、基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況の報告)

第255条 総務課長は、法第241条第5項に規定する基金運用について基金の額並びに基金に属する財産の年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金運用状況を基金運用状況調書により翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第256条 基金に属する現金及び有価証券の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

第10章 帳票及び証拠書類

(帳簿の備付)

第257条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど所定の事項を記載し、又は関係書票を綴って整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、余日の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができ、また、台帳にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第258条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第259条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判標識その他の物件の模型の様式は、別表第5に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第260条 納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

2 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第261条 証拠書類に記載した首表金額は訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その上段に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第262条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(押印及び割印)

第263条 証拠書類のうち支払に係るものについてはすべて朱肉を用いた押印でなければならない。

2 数葉をもって1通とする請求書、納品書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第264条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第265条 証拠書類は、すべて原本によらなければならない。ただし、原本により難いものについては、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれにかえることができる。

(証拠書類の保存年限)

第266条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第267条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届け出でなければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 村が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第268条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより、村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届け出でなければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職、氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 村の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第84条及び第85条の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第141条第1項又は第142条第1項の規定による契約権者の指定する監督員又は検査員

(公有財産に関する事故報告)

第269条 各課等の長は、天災その他の事項により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、村長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の種類及び被害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により村長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 昭和48年1月1日

(2) その他の規定 昭和47年4月1日

2 第1項の規定にかかわらず昭和46年度の収入及び支出については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月22日規則第11号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第4号)

この規則は、平成17年3月24日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第57条)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(買上金)

買上決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


7 旅費

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償法令の規定に基づかない特別職の職員)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿


8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書、請書)


(光熱水費等)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


10 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書、払込通知書(見積書、証書)


(手数料、通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

払込通知書


(郵便切手ハガキ)

購入契約締結のとき

(支出決定のとき)

購入

契約金額

(支出しようとする金額)

契約書

(請求書)


11 委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

(請求書)


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

払込通知書


13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書

契約書

(請求書)


14 原材料費

購入契約を締結するとき

購入

契約金額

入札書

見積書

契約書


15 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入

契約金額

入札書

見積書

契約書


16 備品購入費

購入契約を締結するとき

購入

契約金額

入札書

見積書

契約書


17 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求の金額又は交付決定金額

請求書

交付決定書

内訳書


18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

扶助決定書の写し


19 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書

契約書

確約書


20 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書

支出決定調書

判決書謄本


21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入関係書類、小切手又は支払拒絶書


22 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

申込書


23 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



24 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

寄附関係書類


25 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


26 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡

内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨の表示をすること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

前年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば()書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第1の2(第128条の2関係)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円

別表第2(第178条第1項)

区分

細目

 

1

住民税仮受金

 

2

県民税

 

3

源泉徴収所得税

1 現金

4

特別徴収県村民税

 

5

共済組合掛金等

 

6

労働基準法第24条の規定による控除金

 

7

入札保証金

 

8

契約保証金

 

9

指定金融機関の提供した担保

2 有価証券

10

嘱託を受けた地方税等の徴収金

 

11

小切手支払未済繰越金

 

12

公営住宅敷金

 

13

その他

別表第3(第257条)

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票又は様式番号

歳入歳出予算事項別明細書

総務課長

様式第20号

継続費精算報告書

総務課長

様式第21号

債務負担行為台帳

総務課長

様式第22号

起債台帳

総務課長

様式第23号

歳入内訳簿

収入決定権者

調定票A、収入未済金繰越調書A及びB、不納欠損処分票A、収入票①、過誤納金戻出票A

歳入整理簿

総務課長

調定票B、収入未済金繰越調書C及びD、不納欠損処分票B、収入票C、過誤納金戻出票B

歳入簿

出納機関

調定票C、収入未済金繰越調書E及びF、不納欠損処分票C、収入票A、過誤納金戻出票D

徴収簿

収入決定権者

様式第26号

滞納繰越簿

収入決定権者

様式第42号

領収済通知整理簿

出納機関

納入通知書B、返納通知書B、領収証書B、現金等払込書B、収入金計算書B

過誤払金整理簿

主管課

過誤払金整理票A

過誤払金整理簿

出納機関

過誤払金整理票B

予算差引簿

支出決定権者

予算配当票A、予算流用票A及びB、予備費充当票A及びB、支出負担行為票A、支出命令票A、資金前渡請求票A、概算払請求票A、資金前渡兼概算払精算票A、誤払金等戻入票D

支出負担行為差引簿

総務課長

予算配当票B、予算流用票C及びD、予備費充当票C及びD、支出負担行為票B、支出命令票B、資金前渡請求票B、概算払請求票B、資金前渡兼概算払精算票B、誤払金等戻入票C

歳出簿

出納機関

予算配当票C、予算流用票E及びF、予備費充当票E及びF、支出負担行為票C、支出命令票D、資金前渡請求票E、概算払請求票E、資金前渡兼概算払精算票D、誤払金等戻入票A、繰替払整理票A、公金振替書C

資金前渡等整理簿

出納機関

資金前渡請求票C、概算払請求票C、資金前渡兼概算払精算票C

前渡資金経理簿

資金前渡職員

様式第51号

繰替払整理簿

主管課

繰替払票A、繰替払整理票C

繰替払整理簿

出納機関

繰替払票B、繰替払整理票B

小切手振出簿

出納機関

様式第58号

小口現金(直)払整理簿

出納機関

様式第59号

送金払整理簿

出納機関

送金払請求書A

口座振替整理簿

出納機関

口座振替通知書A

指名競争入札参加資格者名簿

村長

様式第72号

監督員(検査員)指定簿

契約権者

様式第73号

現金出納簿

出納機関

収入票B、一時借入金借入(返済)票B、支出命令票C、資金前渡請求票D、概算払請求票D、誤払金等戻入票B、過誤納金戻出票C

一時借入金整理簿

総務課長

一時借入金借入(返済)伺票、一時借入金借入(返済)票A

歳入歳出外現金等整理簿

主管課

歳入歳出外現金等調定票A

歳入歳出外現金等支出票A

歳入歳出外現金等整理簿

出納機関

小切手支払未済調書、小切手支払未済繰越金支払通知書、小切手等支払未済金繰入調書、歳入歳出外現金等調定票B、歳入歳出外現金等支出票B

公有財産台帳

財産管理者

様式第89号

貸付財産台帳

総務課長

様式第90号

行政財産使用許可台帳

財産管理者

様式第91号

不動産借受台帳

財産管理者

様式第92号

物品供用簿

物品管理者

様式第104号

物品出納簿

出納機関

様式第108号

物品管理簿

物品管理者

様式第109号

占有動産管理簿

出納機関

様式第110号

備品台帳

物品管理者

様式第111号

別表第4(第258条)

財務伝票の名称

様式番号

起票者

構成票

編集帳簿

備考

予算配当票

16

各課等の長

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 通知票

歳出簿

予算流用票

(予備費充当票)

17

各課等の長

A 伺票

予算差引簿

(受入科目)

 

B 伺票

予算差引簿

(払出科目)

C 控票

支出負担行為差引簿

(受入科目)

D 控票

支出負担行為差引簿

(払出科目)

E 通知票

歳出簿

(受入科目)

F 通知票

歳出簿

(払出科目)

調定票

24

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

C 調定票

歳入簿

集合調定内訳票

25

収入決定権者

A 伺内訳票

歳入内訳簿

 

B 控内訳票

歳入整理簿

C 集合調定内訳票

歳入簿

納税通知書

27

収入決定権者

A 納入通知書

領収済通知整理簿

収納金融機関保管

納入通知書

28

B領収済通知書

納入者保管

納入通知書

29

C 領収証書

過誤払金整理票

30

支出決定権者

A 伺票

過誤払金整理簿

(主管課)

 

B 戻入命令票

過誤払金整理簿

(出納機関)

 

返納通知書

31

支出決定権者

A 返納通知書

領収済通知整理簿

収納金融機関保管

B 返納済通知書

 

C 領収証書

返納者保管

領収証書

33

出納機関、収納金融機関又は徴収(収納)事務の受託者

A 原符

領収済通知整理簿

起票者保管

B 領収済通知書

 

C 領収証書

納入者保管

現金等払込書

34

出納機関又は徴収(収納)事務の受託者

A 現金等払込書

領収済通知整理簿

収入金融機関保管

B 領収済通知書

 

C 領収証書

払込人保管

収入票

35

出納機関

A 伺票

歳入簿

 

B 現金出納票

現金出納簿

C 控票

歳入整理簿

D 通知票

歳入内訳簿

誤払金等戻入票

36

出納機関

A 伺票

歳出簿

 

B 現金出納票

現金出納簿

C 控票

支出負担行為差引簿

D 通知票

予算差引簿

収入未済金繰越調書

40

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

(新年度分)

 

B 整理票

歳入内訳簿

(旧年度分)

C 控票

歳入整理簿

(新年度分)

D 整理票

歳入整理簿

(旧年度分)

E 通知票

歳入簿

(新年度分)

F 整理票

歳入簿

(旧年度分)

収入未済金繰越調書内訳票

41

収入決定権者

A 伺内訳票

歳入内訳簿

(新年度分)

収納金融機関保管

B 控内訳票

歳入整理簿

(新年度分)

C 通知内訳票

歳入簿(新年度分)

D 通知内訳票

 

不納欠損処分票

43

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

C 通知票

歳入簿

不納欠損処分内訳票

44

収入決定権者

A 伺内訳票

歳入内訳簿

収納金融機関保管

B 控内訳票

歳入整理簿

C 通知内訳票

歳入簿

D 通知内訳票

 

収入金計算書

46

徴収(収納)の事務受託者

A 収入金計算書

 

各課等の長保管

B 収入金計算書

領収済通知整理簿

支出負担行為票

47

支出負担行為をする権限を有する者

A 伺票

予算差引簿

支出命令票等に添付

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

歳出簿

支出命令票

48

支出決定権者

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 現金出納票

現金出納簿

D 支出命令兼請求領収書

歳出簿

資金前渡請求票

50

支出決定権者

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

資金前渡等整理簿

D 現金出納票

現金出納簿

E 支出命令票兼請求領収書

歳出簿

概算払請求票

52

支出決定権者

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

資金前渡等整理簿

D 現金出納票

現金出納簿

E 支出命令票兼請求領収書

歳出簿

資金前渡兼概算払精算票

(その1)

53

資金前渡職員又は概算払資金受領者

A 報告票兼戻入調定票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

資金前渡等整理簿

D 報告票等戻入命令票

歳出簿

(その2)

A 報告票兼伺票

予算差引簿

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

資金前渡等整理簿

D 報告票

歳出簿

繰替払票

54

支出決定権者

A 伺票

繰替払整理簿

(主管課)

収納金融機関保管

B 繰替払命令票

繰替払整理簿

(出納機関)

C 通知票

 

繰替払整理票

55

出納機関又は収納金融機関

A 請求兼領収票

歳出簿

 

B 整理票

繰替払整理簿

(出納機関)

C 繰替払済通知票

繰替払整理簿

(主管課)

過誤納金戻出票

56

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

C 現金出納票

現金出納簿

D 戻出命令票兼領収票

歳入簿

送金払請求書

61

出納機関

A 伺票

送金払整理簿

支払金融機関保管

B 送金払請求書

 

口座振替通知書

64

出納機関

A 伺票

口座振替整理簿

 

B 口座振替通知書

 

支払金融機関保管

公金振替書

65

出納機関

A 原符

 

出納機関保管

B 公金振替書

 

指定金融機関等保管

C 公金振替済通知書

歳出簿

 

小切手支払未済調書

75

支払金融機関

 

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)

 

小切手支払未済繰越金支払通知書

76

支払金融機関

 

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)

 

小切手等支払未済金繰入調書

77

支払金融機関

 

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)

 

一時借入金借入(返済)伺票

80

総務課長

 

一時借入金整理簿

 

一時借入金借入(返済)

81

総務課長

A伺票

一時借入金整理簿

 

B通知票

現金出納簿

歳入歳出外現金等調定票

82

各課等の長

A 伺票

歳入歳出外現金等整理簿(主管課)

 

B 通知票

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)

歳入歳出外現金等納付書

84

各課等の長

A 歳入歳出外現金等納付書

 

出納機関保管

B 歳入歳出外現金等納付済報告書

 

各課等の長保管

C 歳入歳出外現金等領収証書

 

納入保管

歳入歳出外現金等払込書

85

出納機関

A 歳入歳出外現金払込書

 

収納金融機関保管

B 歳入歳出外現金領収証書

 

出納機関保管

歳入歳出外現金等支出票

86

各課等の長

A 伺票

歳入歳出外現金等整理簿(主管課)

 

B 払出命令票

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)

別表第5(第259条)

様式番号

諸表等の名称

1

印鑑簿

2

事務引継書

3

収入支出引継計算書

4

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

5

現金引継計算書

6

有価証券引継計算書

7

物品引継計算書

8

歳入歳出予算要求明細書

9

継続費見積書

10

繰越明許費見積書

11

債務負担行為見積書

12

地方債見積書

13

給与費見積書

14

継続費執行状況説明書

15

債務負担行為支出予定額及び状況説明書

18

予算執行計画書

19

繰越調書

32

収納通知書

37

証券支払拒絶通知書

38

督促状

39

身分を示す証票(滞納処分職員)

45

身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者)

57

小切手振出済通知書

60

支払通知書

62

送金払通知書

63

送金払通知書再発行通知書

66

歳入歳出決算調書

67

不納欠損内訳説明書

68

収入未済額内訳説明書

69

歳入歳出決算主要事項説明書

70

予定価格調書

71

入札書

74

検査調書

78

収支日計表

79

出納状況一覧表

87

土地境界認定書

93

財産所管換引継書

94

寄附の申込書

95

寄附受入書

96

公有財産使用許可申請書

97

公有財産借受申請書

98

公有財産返還届書

99

財産引継書

100

行政財産使用許可書

101

物品調達計画

102

物品受入(払出)命令書

103

物品購入決議書

105

物品所管換決議書

106

物品分類換決議書

107

不用品決定決議書

別表第6(第4条の2関係) 財務事務専決事項

第1 副村長専決事項

1 次に掲げる事項について、支出負担行為及び支出命令並びに収入の調定をし、収入命令を発すること。

(1) 1件50万円未満の金額に係るもの

第2 総務課長専決事項

(1) 歳出予算の配当を行うこと。

(2) 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の異動増減の報告を受理すること。

(3) 評定価格が10万円未満の普通財産を処分すること。

第3 各課等の長の専決事項

(1) 歳入の調定をし、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。ただし、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、財産収入のうち不動産売払収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入及び市町村債に係るものを除く。

(2) 1件金額2万円以下の過誤納付の還付をすること。

(3) 第1号に規定する歳入の調定、収入命令及び納入の通知の変更をすること。

(4) 第52条第1項及び第240条の規定により督促状を発し、及び第52条第3項の規定により督促手数料について調定をすること。

(5) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

ア 県内の旅費(宿泊を要しないもの。)に係るもの

イ 1件金額10万円未満の需用費、委託料、使用料及び賃借料、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金並びに償還金利子及び割引料に係るもの

ウ 1件金額2万円未満の報償費に係るもの

エ 1件金額10万円未満の役務費、原材料費、扶助費に係るもの

オ 公課費に係るもの

カ 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費並びに恩給及び退職年金に係るもの

キ 助産費、葬祭費、育児手当及び療養費に係るもの

(6) 前号に掲げる支出負担行為をしたものについて支出命令を発すること。

(7) 第72条の規定による現金の繰替使用に係る補てんについて調査決定し、及び支出命令を発すること。

様式目次

第1章 総則関係

様式第1号

印鑑簿

様式第2号

事務引継書

様式第3号

収入支出引継計算書

様式第4号

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

様式第5号

現金引継計算書

様式第6号

有価証券引継計算書

様式第7号

物品引継計算書

第2章 予算関係

様式第8号

歳入歳出予算要求明細書

様式第9号

継続費見積書

様式第10号

繰越明許費見積書

様式第11号

債務負担行為見積書

様式第12号

地方債見積書

様式第13号

給与費見積書

様式第14号

継続費執行状況説明書

様式第15号

債務負担行為支出予定額及び状況説明書

様式第16号

予算配当票

様式第17号

予算流用票

様式第18号

予算執行計画書

様式第19号

繰越調書

様式第20号

歳入歳出予算事項別明細書

様式第21号

継続費精算報告書

様式第22号

債務負担行為台帳

様式第23号

起債台帳

第3章 収入関係

様式第24号

調定票

様式第25号

集合調定内訳票

様式第26号

徴収簿

様式第27号

納税通知書

様式第28号

納入通知書

様式第29号

様式第30号

過誤払金整理票

様式第31号

返納通知書

様式第32号

収納通知書

様式第33号

領収証書

様式第34号

現金等払込書

様式第35号

収入票

様式第36号

誤払金等戻入票

様式第37号

証券支払拒絶通知書

様式第38号

督促状

様式第39号

身分を示す証票(滞納処分職員)

様式第40号

収入未済金繰越調書

様式第41号

収入未済金繰越調書内訳票

様式第42号

滞納繰越簿

様式第43号

不納欠損処分票

様式第44号

不納欠損処分内訳票

様式第45号

身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者)

様式第46号

収入金計算書

第4章 支出関係

様式第47号

支出負担行為票

様式第48号

支出命令票

様式第49号

支出負担行為兼支出命令票

様式第50号

資金前渡請求票

様式第51号

前渡資金経理簿

様式第52号

概算払請求票

様式第53号

資金前渡兼概算払精算票

様式第54号

繰替払票

様式第55号

繰替払整理票

様式第56号

過誤納金戻出票

様式第57号

小切手振出済通知書

様式第58号

小切手振出簿

様式第59号

小口現金(直)払整理簿

様式第60号

支払通知書

様式第61号

送金払請求書

様式第62号

送金払通知書

様式第63号

送金払通知書再発行通知書

様式第64号

口座振替通知書

様式第65号

公金振替書

第5章 決算関係

様式第66号

歳入歳出決算調書

様式第67号

不納欠損内訳説明書

様式第68号

収入未済額内訳説明書

様式第69号

歳入歳出決算主要事項説明書

第6章 契約関係

様式第70号

予定価格・最低制限価格調書

様式第71号

入札書

様式第72号

指名競争入札参加資格者名簿

様式第73号

監督員(検査員)指定簿

様式第74号

検査調書

第7章 指定金融機関等関係

様式第75号

小切手支払未済調書

様式第76号

小切手支払未済繰越金支払通知書

様式第77号

小切手等支払未済金繰入調書

様式第78号

収支日計表

第8章 現金及び有価証券関係

様式第79号

出納状況一覧表

様式第80号

一時借入金借入(返済)伺票

様式第81号

一時借入金借入(返済)

様式第82号

歳入歳出外現金等調定票

様式第83号

歳入歳出外現金等収入票

様式第84号

歳入歳出外現金等納付書

様式第85号

歳入歳出外現金払込書

様式第86号

歳入歳出外現金等支出票

第9章 財産関係

様式第87号

土地境界認定書

様式第88号

土地境界標柱模型

様式第89号

公有財産台帳

様式第90号

貸付財産台帳

様式第91号

行政財産使用許可台帳

様式第92号

不動産借受台帳

様式第93号

財産所管換引継書

様式第94号

寄附の申込書

様式第95号

寄附受入書

様式第96号

公有財産使用許可申請書

様式第97号

公有財産借受申請書

様式第98号

公有財産返還届書

様式第99号

財産引継書

様式第100号

行政財産使用許可書

様式第101号

物品調達計画

様式第102号

物品受入(払出)命令書

様式第103号

物品購入決議書

様式第104号

物品供用簿

様式第105号

物品所管換決議書

様式第106号

物品分類換決議書

様式第107号

不用品決定決議書

様式第108号

物品出納簿

様式第109号

物品管理簿

様式第110号

占有動産管理簿

様式第111号

備品台帳

第10章 帳票及び証拠書類関係

様式第112号

村長等決裁済み印の模型

様式第113号

指定金融機関等の領収印の模型

様式第114号

出納機関の領収印の模型

様式第115号

消込印の模型

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佐那河内村財務規則

昭和47年3月1日 規則第1号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年3月1日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和56年7月1日 規則第1号
昭和57年9月1日 規則第8号
昭和57年10月1日 規則第9号
平成6年3月25日 規則第2号
平成9年3月24日 規則第5号
平成10年9月22日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年5月20日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第6号
平成19年5月30日 規則第7号
平成19年9月27日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年7月28日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年11月30日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第2号
令和元年6月1日 規則第4号
令和元年12月27日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第1号