○佐那河内村個人情報保護条例

平成15年3月31日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 個人情報の収集等の制限(第7条―第9条の3)

第3章 個人情報の適正管理(第10条―第12条)

第4章 自己情報の開示請求等の権利(第13条―第25条)

第5章 救済手続(第25条の2―第27条)

第6章 受託者の義務(第28条・第29条)

第7章 補則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な村政の推進を図り、基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第24条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 収集等 収集、保管(廃棄及び消去を含む。)及び利用をいう。

(7) 事業者 国、地方公共団体以外の法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(8) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織で、実施機関が管理するものをいう。

(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(10) 個人情報ファイル 公文書又は電磁的記録であって、氏名、番号等により特定個人を検索することが可能な個人情報の集合物をいう。

(11) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関及び職員の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第5条までにおいて同じ。)の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(出資法人等の責務)

第4条 佐那河内村が出資する法人その他村の行政運営と密接な関連を有する公共的団体のうち実施機関が定めるものは、第1条の目的に即し、個人情報の保護のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴い個人情報の収集等を行うときは、個人情報が個人の基本的人権に係る事項であることを深く認識し、個人情報の収集等について適切な保護措置を講ずるよう努めなければならない。

(村民の責務)

第6条 村民は、相互に個人情報の保護の重要性を深く認識し、個人情報の保護に努めるとともに、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。

第2章 個人情報の収集等の制限

(収集の一般的制限)

第7条 実施機関は、個人情報の収集に当たっては、収集目的を明確にするとともに、その目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)については収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要かつ欠くことができないと認めた場合は、この限りでない。

(収集方法の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人以外のものから個人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は次条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項に規定する利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のため利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

3 実施機関は、目的外利用等をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

第3章 個人情報の適正管理

(個人情報ファイルの作成等)

第10条 実施機関は、新たに個人情報ファイルを作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルを管理する組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) その他村長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報ファイルを廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

3 村長は、個人情報ファイルの目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、佐那河内村個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の収集等を行うときは、正確かつ最新の状態に維持管理し、改ざん、破損、滅失及び漏えいその他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報の保管期限が経過する等その保管が必要でなくなったときは、速やかに廃棄し、又は消去する等の措置を講じなければならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第12条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は佐那河内村個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると認められるときに限り、オンライン結合により個人情報を提供することができる。

第4章 自己情報の開示請求等の権利

(自己情報の開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、第10条の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下「自己情報」という。)の開示の請求をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求手続)

第14条 前条第1項の規定に基づき自己情報の開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより開示請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第19条までにおいて同じ。)の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないものであるとき。

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関するもので、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 捜査、取締り、調査、争訟等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関との間における協議、協力等により取得した個人情報であって、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。

(6) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるとき。

(個人情報の部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当する開示しないことができる個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報が含まれる場合において、当該情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて開示するものとする。

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に関する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日の翌日から起算して、14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から30日以内)に当該開示請求に係る個人情報の開示又は非開示の決定(個人情報の一部を開示しない旨の決定及び個人情報が存在しないことその他の理由により開示請求を拒否する決定を含む。以下同じ。)を行い、開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により非開示の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示又は非開示の決定をすることができないときは、開示請求のあった日の翌日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日)から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示又は非開示の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

5 実施機関は、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示又は非開示の決定に先立ち、当該開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る個人情報が記録された個人情報ファイルの内容の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出を与えられた開示請求者以外のもの(佐那河内村、国及び他の地方公共団体を除く。以下同じ。)が当該個人情報の開示に反対の意見を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに当該意見書を提出したものに対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(個人情報の開示方法)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定により、開示請求に係る個人情報の開示の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、実施機関は、汚損し、又は破損されるおそれがあるときその他相当な理由があると認めるときは、当該個人情報ファイルを複写(電磁的記録からの出力、採録等を含む。)したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(自己情報の訂正、削除、中止及び利用停止の請求)

第20条 何人も、自己情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該情報の訂正を請求することができる。

2 何人も、第7条又は第8条の制限を超えて自己情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)が収集されていると認めるときは、実施機関に対して当該情報の削除を請求することができる。

3 何人も、第9条の制限を超えて自己情報の目的外利用等が行われていると認めるときは、実施機関に対して当該情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

4 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

5 第13条第2項の規定は、前各項に規定する訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)(以下「訂正等」という。)の請求の場合に準用する。

(訂正等の請求による停止)

第21条 実施機関は、前条の規定による自己情報(削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては特定個人情報を、利用停止の請求にあっては情報提供等記録を除く。次条から第26条までにおいて同じ。)の訂正等の請求があったときは、次条の規定による決定を行うまでの間、当該個人情報(削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては特定個人情報を、利用停止の請求にあっては情報提供等記録を除く。)の利用又は提供を停止するものとする。ただし、停止によって実施機関の正当な行政執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

(訂正等の請求手続)

第22条 第20条の規定に基づき自己情報の訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 請求区分

(2) 請求をしようとする者の氏名及び住所

(3) 請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正等を求める内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを示す書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求の場合に準用する。

(訂正等の決定及び通知)

第23条 実施機関は、自己情報の訂正等の請求があったときは、請求のあった日の翌日(特定個人情報に係る訂正の請求にあっては、訂正の請求があった日)から起算して、30日以内に、当該請求を認めるか否かの決定を行い、訂正等の請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の決定を行う場合に準用する。

(訂正等の実施)

第24条 実施機関は、前条第1項の規定により、自己情報の訂正等の請求を認める決定をしたときは、速やかに当該自己情報を訂正し、削除し、目的外利用等を中止し、又は利用停止をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第24条の2 実施機関は、訂正の請求に係る決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用負担)

第25条 自己情報の開示及び訂正等の請求に係る手数料については、無料とする。

2 第19条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第5章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第26条 自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分庁又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐那河内村個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした処分庁又は審査庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者又は訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した開示請求者以外のもの(当該開示請求者以外のものが審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第18条第6項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示の決定に対する開示請求者以外のものからの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る非開示の決定を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(開示請求者以外のものである参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(佐那河内村個人情報保護審査会)

第27条 第10条の2若しくは第12条第2項の規定により意見を述べ、又は前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、佐那河内村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、権限、審査方式、調査方法、審議手続その他運営に関する事項については、規則で定める。

第6章 受託者の義務

(受託者の義務)

第28条 実施機関から個人情報を取り扱う業務を受託したもの(以下「受託者」という。)は、受託した業務の範囲内で、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護について実施機関に準ずる義務を負うものとする。

2 実施機関は、受託者に対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

3 受託者若しくは受託者であったもの又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該処理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

第29条 削除

第7章 補則

(他の法令等との調整)

第30条 法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)が記録されている公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合については、その定めるところによるものとし、この条例は適用しない。

2 法令等の規定により、個人情報の記録の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の手続が定められている場合については、その定めるところによるものとし、この条例は適用しない。

3 自己情報(特定個人情報を除く。)の開示請求については、この条例によるものとし、佐那河内村情報公開条例(平成15年条例第1号)は適用しない。

4 この条例は、一般の利用に供することを目的として実施機関において管理している個人情報については、適用しない。

(村長の調整権)

第31条 村長は、他の実施機関に対し、個人情報の収集等及び開示等その他必要な事項に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(実施状況の公表)

第32条 村長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成15年10月1日以後に実施機関が収集等を行う個人情報について適用する。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等及び個人情報ファイルの作成については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第10条第1項の規定の適用については、同項中「作成しようとするときは、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えるものとする。

(佐那河内村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

5 佐那河内村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年条例第10号)は、廃止する。

(平成27年9月18日条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の次に1条を加える改正規定及び第27条の改正規定 公布の日

(2) 第2章中第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第24条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐那河内村個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の佐那河内村個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している同条第10号に規定する個人情報ファイルであって、個人情報ファイルに記録される個人情報に改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「新たに個人情報ファイルを作成しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に個人情報ファイルを保有しているときは、佐那河内村個人情報保護条例及び佐那河内村情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年条例第12号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和3年12月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村個人情報保護条例

平成15年3月31日 条例第2号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成15年3月31日 条例第2号
平成27年9月18日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年6月26日 条例第12号
令和3年12月28日 条例第12号