○佐那河内村林道管理規則

平成14年7月15日

規則第11号

第1章 総則

第1条 この規則は、佐那河内村林道管理条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、林道の維持管理及び使用方法に必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条によるすべての林道は、この規則で定めるところにより管理する。

第3条 林道の管理は村長がこれに当たる。

第4条 村長は、林道が災害を受けたときは、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)」に基づき、所轄の農林事務所に報告するものとする。

第5条 村長は、林道の保護、手入れ及び災害復旧に関する計画の樹立並びに実行に当たるものとする。

第2章 維持

第6条 路面は特別の事由がある場合を除くほか当初の構築、形態を保持させるものとする。

第7条 路面は常に整備し、林産物等の搬出等に支障のないようにするものとする。林産物等の搬出不能、又は危険個所を生じたときは、速やかに適切な方法により、復旧又は対策を講ずるものとする。

第8条 出水、その他非常の災害に際しては、危険防止に必要な処置を講ずるものとする。

第3章 管理

第9条 林道を占用又は使用する者は、林道占用(使用)許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合はその内容を検討し、適当と認められた場合は、保守管理及びその使用方法について条件を付して許可することができる。

3 前項により許可した場合は、許可書(様式第2号)を発行し、申請者は許可書を使用する者に使用期間中携帯させなければならない。

4 許可申請の内容に変更を生じた場合は、速やかに変更許可申請書を提出し、変更許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽易なものである場合はその限りでない。

第10条 第9条の規定により林道占用の許可を得た者は、林道占用の期間が満了した場合、又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原形に復しなければならない。ただし、原形に復することが不適当と村長が認めた場合は、その限りでない。

2 村長は、村道占有者に対して、前項の規定による原形の回復又は原形に復することが不適当な場合、その措置についても必要な指示をすることができる。

第11条 村長は、次の場合、林道の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 林道の管理上、不適当と認めた場合

(2) 条例及び規則に違反した場合

(3) その他災害発生等の場合

第12条 村長は、林道使用中に生じた事故及び損害に対しては、その責を負わない。

第13条 林道の使用者が、林道又は付属建造物をき損した場合、村長はその修理を命じ、若しくは賠償させることができる。

第4章 罰則

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、林道の通行及び使用の許可を取り消すことができる。

(1) 林道使用につき村長の指示に従わないとき。

(2) この規則による命令に従わないとき又は違反したとき。

(3) その他不正行為があると認めたとき。

2 前項により、被った被害に対して村長は、その賠償の責に応じない。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村林道管理規則

平成14年7月15日 規則第11号

(平成14年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成14年7月15日 規則第11号