○佐那河内村林道管理条例

平成14年6月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、佐那河内村林道の維持管理及び使用方法等に関する事項を定め、林産物の搬出を容易にし、通行の安全と経営の合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、佐那河内村林道(以下「林道」という。)とは、佐那河内村林道台帳に登載された林道をいい、橋梁等林道と一体となって、その効用を等しくする施設又は工作物及び、当該林道に附属して設けられているものを含むものとする。

(維持管理及び使用方法)

第3条 この林道の維持管理及び使用方法等の細目については、規則で定める。

(管理の委託)

第4条 林道の維持管理を、円滑に運営するため管理の一部及び全部を他の公共的団体又は当該路線の関係者の代表者に委託し、若しくは委任することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村林道管理条例

平成14年6月27日 条例第12号

(平成14年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成14年6月27日 条例第12号