○佐那河内村自然保護、生活環境整備監視員設置及び服務規程
昭和50年2月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐那河内村の良好なる自然環境の保全並びに生活環境を整備することが、現在及び将来の住民の健康で文化的な生活を確保する上において極めて重要であることにかんがみ、自然環境の保全と美化清浄等生活環境整備を総合的に推進し、もって住民の福祉の向上に寄与するため自然保護、生活環境整備監視員(以下「監視員」という。)の設置及び服務について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 自然環境の保全及び生活環境整備に関し、必要な監視、指導等の業務を行わせるため監視員を設置する。
(任用)
第3条 監視員は、自然環境の保全及び生活環境の整備に関し、理解と熱意があり、指導力と行動力に富み、かつ、人格円満な者のうちから村長が任命する。
(身分及び任用期間)
第4条 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 監視員の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の1箇年以内とする。
(報酬と費用弁償)
第5条 監視員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)に定めるところによる。
(業務)
第6条 監視員は、村長の指揮監督を受けて、次のことを行わなければならない。
(1) 自然環境の現況の確認及び大規模に変更する行為並びに生活環境を阻害するおそれのある行為についての情報の提供を行うこと。
(2) 次のことについて、監視及び指導を行うこと。
ア 自然環境をみだりに変更する行為
イ 自然公園等の公共利用施設のき損防止と適正利用
ウ 立木、岩石等の盗取り等の防止
エ 生活環境の美化、清浄等の阻害行為の防止
(3) その他特に命じられた事項について、監視、指導及び報告を行うこと。
(服務)
第7条 監視員の服務は、次のとおりとする。
(1) 監視員の勤務時間は、1日8時間以内とし、各月の勤務日数は、業務の内容及び予算を考慮して村長が定める。
(2) 監視員は、常に厳正中立の態度をもって、業務に従事し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 監視、指導の実施
(1) 監視、指導に際しては、村長の定める身分証明書(様式第1号)を携行しなければならない。
3 報告 監視員は、毎月10日までにその取り扱った前月分の監視指導の状況を業務報告書(様式第2号)に記載し、村長に提出しなければならない。
(解任)
第8条 村長は、監視員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解任することができる。
(1) 監視員の服務の遂行を怠たった場合
(2) 監視員として不適当と認められる行為をした場合
(3) 心身の故障その他の事由により監視員の職務を行うに適しない場合
(4) 監視員の職を廃止した場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。