○佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年6月25日

規則第6号

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法(以下「接続の方法」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項のほか、接続の方法については、別に村長が定めるところによらなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりしなければならない。ただし、特別の理由があるときは、村長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、原則として50センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。

(排水設備の新設等の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により、申込みしようとする者は排水設備(新設、増設、改造、撤去)工事申込書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して提出し、様式第2号による承認を受けなければならない。

(1) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図その他関係図面

(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により、承認を受けた後、計画の変更をしようとするものも同様とする。

3 第1項又は前項の規定により承認を受けた後工事に着工したときは、速やかに様式第3号の排水設備工事着手届を村長に届け出なければならない。

(技能資格者の認定、業者の指定及び登録更新)

第5条 条例第9条の規定により、排水設備の工事に関し指定する業者は、土木施行管理技士及び管工事施行管理技士の資格を有する者又は排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、村長が指定する講習を受講した者の中から村長が認定する。

2 指定を受けようとする業者は、登録の申請をして村長の審査を受けなければならない。

3 指定する業者は、本村に登録しなければならない。

(排水設備の工事検査の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、工事が完了した後様式第3号の排水設備工事完成届によってするものとする。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第7条 条例第12条第1項による届出は、様式第4号の施設使用開始(再開)届又は様式第5号の施設使用休止(廃止)届による。

2 条例第12条第2項による届出は、様式第6号の施設使用者変更届による。

(使用料)

第8条 条例第16条に規定する使用料は、様式第7号の納入書を受けてから、納期内に納入しなければならない。

(使用料の軽減、免除等)

第9条 条例第17条第1項に規定する事由が発生したときは、様式第8号の使用料減免、徴収猶予申請書を提出することができる。

2 村長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、様式第9号の使用料減免、徴収猶予決定通知書により通知しなければならない。

第10条 村長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(加入金)

第11条 条例第21条に規定する加入金は、1単位を30万円とし、次に定める基準に従い算出するものとする。

(1) 1棟の家屋内に1世帯(親族である2世帯を含む。)が生活を営む場合又は同一敷地内に親族である2世帯がそれぞれ独立した家屋により生活を営む場合は、1単位とする。

(2) 前号のいずれにも該当しない場合は、村長が認定する単位数とする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第1号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第11号)

この規則は、平成19年12月27日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年6月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)