○佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき農業集落の生活環境の向上を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、本施設の管理及び使用に関して法令その他別に定めのあるものを準用する他この条例の定めるところによる。

(施設の名称、位置及び区域)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、村が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。

(5) 加入者 施設に加入している者をいう。

(代理人の選定)

第4条 村は、使用者で村内に住所又は居所を有しないものに対しこの条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届け出なければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の新設等の承認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の承認を受けなければならない。また承認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合、村長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第8条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、村長が指定する業者でなければ施行してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として村長が認定した者でなければならない。

3 第1項の村長が指定する業者は、村に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水施設の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に村長に届け出て村の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、村長は、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転した者と認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等(土砂、ゴミ、農薬、油類、雨水、粗大物等)が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第15条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第16条 加入者は、施設の維持管理に要する費用として、別表第3に定める基本料金を納めなければならない。

2 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の算定)

第17条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

2 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日の住民基本台帳によるものとし、中途で世帯員に増減があってもその年の4月1日現在の世帯人員で算定する。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

4 供用開始年度に限り、供用開始時点の世帯人員で算定する。

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、2箇月分をまとめて徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設使用の停止)

第19条 村長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(2) 排水施設に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第20条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(加入金)

第21条 事業完了後、新たに施設を使用しようとするものは、30万円の加入金を納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、加入金を免除することができる。

(管理の委託)

第22条 村長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理の一部を維持管理業者及び管理組合に委託することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

中辺地区農業集落排水処理施設

佐那河内村下字松川原16番地外

下字松川原外

嵯峨地区農業集落排水処理施設

佐那河内村下字平間25番地1

下字丸田外

宮前地区農業集落排水処理施設

佐那河内村上字中辺58番地1外

上字宮前外

高樋地区農業集落排水処理施設

佐那河内村下字戎浦1番地6外

下字高樋外

別表第2(第6条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

別表第3(第16条関係)

1) 一般家庭

① 基本料金 月額520円

② 人員割(月額)

人員

区分

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

し尿雑排水

1,570円

2,720円

3,350円

3,870円

3,970円

4,080円

雑排水のみ

520円

1,100円

1,360円

1,620円

1,670円

1,720円

③ 業務用(飲食店等)については、営業区分により、月額3,140円、2,090円、1,040円を加算する。

2) 事業所等

① 基本料金 月額520円

② 事業所割(月額)

人員

区分

1~10人

11~20人

21~40人

41~60人

61~100人

101人以上

使用料

4,710円

8,900円

15,190円

30,900円

51,850円

62,320円

3) 集落集会所等 月額520円

佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年6月25日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年6月25日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第4号
平成8年4月1日 条例第9号
平成9年3月24日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第6号
平成29年6月26日 条例第13号
令和元年6月21日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第18号