○佐那河内村敬老年金支給条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 佐那河内村敬老年金支給条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(申告の手続)

第2条 条例第5条に規定する給付の申告は、敬老年金支給申請書(様式第1号)を本人又はその扶養義務者若しくは同居者が村長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査確認の上給付の決定をしなければならない。

(帳簿の備付)

第4条 敬老年金給付の事務を担当する者は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 敬老年金受給者台帳(様式第2号)

(2) 敬老年金支給台帳(様式第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村敬老年金支給条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第3号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第3号