○佐那河内村敬老年金支給条例

昭和45年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、敬老年金(以下「年金」という。)の支給を行うことにより長寿を祝福し、村民の敬老思想の高揚を図るとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、村内に引き続き1年以上住所を有し、毎年12月31日現在において満75歳以上である者に支給する。

(年金の支給)

第3条 年金は、前条に規定する受給資格者であって、敬老の日に生存するものに限り支給する。

(年金の額)

第4条 年金の額は、75歳以上80歳未満5,000円、80歳以上85歳未満7,000円、85歳以上1万円とする。

(資格発生の申告)

第5条 第2条に規定する年金の受給資格が新たに発生する者は、敬老会の属する月の初日前1箇月以内にその旨を村長に申告して確認を受けなければならない。

(年金の支給期日)

第6条 年金は、敬老の日から1箇月以内に全額を支給する。

(資格の消滅)

第7条 年金の受給資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 村内に住所を有しなくなったとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年8月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村敬老年金支給条例

昭和45年4月1日 条例第11号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和46年7月1日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第1号
平成13年6月20日 条例第13号
平成16年8月11日 条例第13号
平成17年7月19日 条例第12号
平成25年6月20日 条例第24号