○佐那河内村災害見舞金支給条例施行規則

昭和54年12月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村災害見舞金支給条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 条例第2条の村内に住所を有する者とは、本村住民基本台帳に登録されている者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 災害見舞金は、村長の被害事実の確認に基づき支給するものとする。ただし、その被害が被災者の重大な過失による場合及び被災者が防災対策を怠ったことにより発生したと認められる場合は、この限りでない。

2 見舞金を受けることができる遺族は、条例第3条第1号から第3号までの順序によるものとする。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この順序を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月27日から適用する。

佐那河内村災害見舞金支給条例施行規則

昭和54年12月27日 規則第10号

(昭和54年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月27日 規則第10号