○佐那河内村災害見舞金支給条例

昭和54年12月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、佐那河内村における火災、風水害あるいはその他の災害(交通事故による災害及び災害救助法(昭和22年法律第118号)並びに災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第23号)の規定の対象となる災害を除く。)により被災した者に災害見舞金を支給することにより、被災者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この見舞金の対象者は、村内に住所を有し、前条に規定する災害により住宅の損害を受けた者並びに災害により死亡した者の遺族及び身体が害された者(医師の診断により全治1箇月以上の加療を要するものに限る。)とする。

(遺族)

第3条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で死亡者と同一生計関係にあった者

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者

(支給額)

第4条 この見舞金の額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1世帯当たり

1人当たり

住宅

全焼・全壊・流失

100,000円

10,000円

半焼・半壊

50,000円

5,000円

床上浸水

30,000円

身体が害された者

30,000円

死亡

200,000円

佐那河内村災害見舞金支給条例

昭和54年12月27日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月27日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第8号
平成29年3月31日 条例第6号