○佐那河内村福祉手当支給条例施行規則
昭和49年12月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 佐那河内村福祉手当支給条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(帳簿の備付)
第4条 村長は、福祉手当証書を交付したものについて、福祉手当を受給者証(様式第3号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐那河内村福祉手当支給条例施行規則
昭和49年12月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 佐那河内村福祉手当支給条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(帳簿の備付)
第4条 村長は、福祉手当証書を交付したものについて、福祉手当を受給者証(様式第3号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年12月2日 規則第7号
(昭和49年12月2日施行)
◆ | 昭和49年12月2日 | 規則第7号 |