○佐那河内村福祉手当支給条例施行規則

昭和49年12月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 佐那河内村福祉手当支給条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(申告の手続)

第2条 条例第5条に規定する支給の申請は、福祉手当支給申請書(様式第1号)を本人又はその扶養義務者若しくは同居者が村長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査確認し、給付を決定したときは、福祉手当証書(様式第2号)を交付しなければならない。

(帳簿の備付)

第4条 村長は、福祉手当証書を交付したものについて、福祉手当を受給者証(様式第3号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村福祉手当支給条例施行規則

昭和49年12月2日 規則第7号

(昭和49年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年12月2日 規則第7号