○佐那河内村福祉手当支給条例

昭和49年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、佐那河内村に居住する重度の身体障害者等に福祉手当を支給し、福祉の増進を計るとともに、生活意欲の高揚をはかることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉手当は、本村の住民基本台帳に記載され、引き続き1年以上村内に居住している者で、次に掲げるものに支給する。ただし、村長が適当でないと認めた者を除くことができる。

(1) 身体障害者(児)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級及び2級の手帳を所持する障害者又は障害児

(2) 知的障害者(児)

知的障害者更生相談所が判定した知能指数50以下の知的障害者及び知的障害児

(3) 母子家庭又は準母子家庭にある児童

次に掲げる18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの。ただし、同居する最年長の子の年齢が25歳以上である場合を除く。

 父に死別又は生別している者

 父に遺棄されているか、又は父が生死不明の者

 父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

 父母が共に死亡し、又は両親に遺棄され、父母以外の者に養育されている者

 母が死亡又は離婚し、精神又は身体の障害のため長期にわたって労働能力を失っている父と生計を共にしている者

(手当の額)

第3条 福祉手当の額は、1人年額7,000円とする。ただし、前条第1項第3号に掲げる者のうち、第1子については1万円とする。

(併給の制限)

第4条 第2条第1項各号の対象者に支給する手当は、併給することができない。

(申請及び決定)

第5条 この福祉手当は、本人又は扶養義務者若しくは同居人の申請に基づいて村長が給付を決定し、この決定をしたときは、福祉手当証書を交付する。

(給付の方法)

第6条 この福祉手当は、毎年12月1日現在の該当者に支給する。

(給付の取消し)

第7条 福祉手当を受ける者が支給要件に該当しなくなったときは、給付を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村福祉手当支給条例

昭和49年4月1日 条例第8号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和51年4月1日 条例第8号
平成3年3月25日 条例第9号