○社会体育指導員の服務に関する規則

昭和49年6月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会体育指導員の設置等に関する条例(昭和49年条例第25号)の規定に基づき、社会体育指導員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分の取扱い)

第2条 社会体育指導員は、非常勤の職員とする。

(職務)

第3条 社会体育指導員は、教育委員会の定める社会体育の計画及び方針に従い、体育、スポーツ活動の直接指導及び組織づくり、施設管理、整備等社会体育推進に当たる。

(服務)

第4条 社会体育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。

(勤務)

第5条 社会体育指導員の勤務は、原則として週2日以上、1箇月20時間以上とし、休日、夜間等活動対象の都合のよい時間を中心とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。

(その他必要な事項)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

社会体育指導員の服務に関する規則

昭和49年6月29日 教育委員会規則第3号

(昭和49年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年6月29日 教育委員会規則第3号