○社会体育指導員の服務に関する規則
昭和49年6月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育指導員の設置等に関する条例(昭和49年条例第25号)の規定に基づき、社会体育指導員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分の取扱い)
第2条 社会体育指導員は、非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 社会体育指導員は、教育委員会の定める社会体育の計画及び方針に従い、体育、スポーツ活動の直接指導及び組織づくり、施設管理、整備等社会体育推進に当たる。
(服務)
第4条 社会体育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第5条 社会体育指導員の勤務は、原則として週2日以上、1箇月20時間以上とし、休日、夜間等活動対象の都合のよい時間を中心とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。
(その他必要な事項)
第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。