○社会体育指導員の設置等に関する条例

昭和49年7月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会体育の振興を図るため社会体育指導員の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。

(社会体育指導員の設置)

第2条 教育委員会に社会体育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(指導員の定員及び任期)

第3条 指導員の定数は、1人とする。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任用)

第4条 指導員は、教育委員会が任命する。

(報酬)

第5条 指導員には、月額2万円の報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 指導員が公務のため旅行した場合には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の規程に基づき旅費を支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

社会体育指導員の設置等に関する条例

昭和49年7月1日 条例第25号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第25号