○社会体育指導員の設置等に関する条例
昭和49年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会体育の振興を図るため社会体育指導員の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。
(社会体育指導員の設置)
第2条 教育委員会に社会体育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(指導員の定員及び任期)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
2 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任用)
第4条 指導員は、教育委員会が任命する。
(報酬)
第5条 指導員には、月額2万円の報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 指導員が公務のため旅行した場合には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の規程に基づき旅費を支給する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。