○社会教育指導員の服務に関する規則

昭和47年3月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置等に関する条例(昭和47年条例第14号)の規定に基づき、社会教育指導員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分の取扱い)

第2条 社会教育指導員は、非常勤の職員とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画及び方針に従い学習の指導、相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(服務)

第4条 社会教育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。

(勤務)

第5条 社会教育指導員の勤務は、原則として週3日以上4週間を通じ20日以内とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。

(その他の必要な事項)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

社会教育指導員の服務に関する規則

昭和47年3月23日 教育委員会規則第8号

(昭和47年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月23日 教育委員会規則第8号