○社会教育指導員の設置等に関する条例
昭和47年3月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育の充実を図るため社会教育指導員の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。
(社会教育指導員の設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(指導員の定員及び任期)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
2 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任用)
第4条 指導員は、教育委員会が任命する。
(報酬)
第5条 指導員には月額10万7,000円の報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 指導員が公務のため旅行した場合には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の規定に基づき旅費を支給する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年6月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。