○社会教育指導員の設置等に関する条例

昭和47年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育の充実を図るため社会教育指導員の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(指導員の定員及び任期)

第3条 指導員の定数は、1人とする。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任用)

第4条 指導員は、教育委員会が任命する。

(報酬)

第5条 指導員には月額10万7,000円の報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 指導員が公務のため旅行した場合には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の規定に基づき旅費を支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年6月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

社会教育指導員の設置等に関する条例

昭和47年3月22日 条例第14号

(昭和52年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第14号
昭和48年3月29日 条例第11号
昭和48年11月14日 条例第30号
昭和49年6月4日 条例第18号
昭和49年12月28日 条例第30号
昭和50年12月27日 条例第16号
昭和51年12月25日 条例第24号
昭和52年12月27日 条例第17号