○佐那河内村奨学資金貸付条例施行規則

昭和29年4月1日

規則第1号

第1条 佐那河内村奨学資金貸付条例(昭和27年条例第1号)による資金の貸付けは、この規則の定めるところによる。

第2条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付け及び回収の事務は、佐那河内村役場において行う。

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 佐那河内村奨学資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 出身学校長又は在学学校長の成績証明書

(3) 医師の健康診断書

(4) 入学を許可された者は、入学許可書の写し

2 前項第1号の申請書の保証人は、本村に2年以上居住し、独立の生計を営む身元確実な者でなければならない。

第4条 村長は、前条の申請書により適当と認めた者に対し、貸付決定通知書を交付する。

第5条 奨学生が休学したときは、その翌月から復学の前月までの間貸付けをしない。

第6条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸付けを停止することがある。

(1) 学業成績又は操行が不良であるとき。

(2) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないとき。

(3) 佐那河内村奨学資金貸付条例第2条の要件が欠けたとき。

第7条 奨学生は、奨学金の貸付けが完了したとき又は前条の貸付停止をせられたときは、直ちに佐那河内村奨学資金借用証書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

第8条 奨学金の償還は、村長の発行する納付書によるものとする。

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、村長の指示に従い奨学金を償還しなければならない。

(1) 中途退学したとき。

(2) 奨学金の貸付けを停止されたとき。

(3) 母子福祉資金貸付け等による法律における修学資金又はこれに類する資金が貸与されたとき。

2 前項第1号及び奨学生が死亡した場合は、その事情により村長は、償還すべき奨学金の全部又は一部を免除することがある。

第10条 奨学金の償還が延滞した場合は、年利10.95パーセントの割合で延滞利子を徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することがある。

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

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佐那河内村奨学資金貸付条例施行規則

昭和29年4月1日 規則第1号

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第1号