○佐那河内村奨学資金貸付条例

昭和27年4月1日

条例第1号

第1条 この条例は、徳島県内の高等学校又はこれと同程度の学校に進学し、又は在学することが経済的に困難な者に対し必要な資金を貸し付けることを目的とする。

第2条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 母子家庭又はこれに準ずる家庭その他特別の事情にある者であること。

(2) 佐那河内村内に1年以上住所を有する者であること。

(3) 進学意欲が旺盛で心身ともに堅実な者であること。

第3条 奨学金の貸付額は、毎月1万円以内とし、無利子とする。

第4条 奨学金は、学校卒業後6箇月を経過した月から3年以内に半年賦で償還するものとする。ただし、申出により繰上償還することができる。

2 奨学金の貸付けを受けた者が更に上級学校に進学し、又は特別の事情により一時償還の能力を失うに至ったときは、その申請により償還を延期することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和32年8月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

佐那河内村奨学資金貸付条例

昭和27年4月1日 条例第1号

(昭和55年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第1号
昭和32年8月26日 条例第31号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第6号