○佐那河内村教職員住宅貸付けに関する規則
昭和41年6月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村教職員住宅貸付けに関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
区分 | 家賃 |
教員住宅北棟 | 6,000円 |
2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。
(家賃の納付方法)
第5条 家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第8号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月28日規則第6号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。