○佐那河内村教職員住宅貸付けに関する規則

昭和41年6月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村教職員住宅貸付けに関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居許可申請書)

第2条 条例第3条の教職員住宅入居許可申請書は、様式第1号による。

(家賃の決定)

第3条 条例第4条の規定による家賃の月額は、次の表のとおりとする。

区分

家賃

教員住宅北棟

6,000円

(家賃の延納及び減免の手続)

第4条 条例第6条に規定する家賃の延納又は減免の申請をしようとするものは、特別の定めがあるもののほか、その理由を記載した様式第2号による申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第5条 家賃は、納入通知書により納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第8号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月28日規則第6号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

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佐那河内村教職員住宅貸付けに関する規則

昭和41年6月14日 規則第2号

(平成3年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年6月14日 規則第2号
昭和57年6月26日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第8号
平成元年3月24日 規則第1号
平成3年9月28日 規則第6号