○佐那河内村教職員住宅貸付けに関する条例

昭和41年6月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、佐那河内村教職員住宅の貸付け及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、教職員及びその家族並びに村長の認めるものとする。

(入居の申込み及び許可)

第3条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、村長が定める教職員住宅入居許可申請書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(家賃の決定)

第4条 住宅の家賃は、1戸当たり月額6,000円以内とし、村長が定める。

(家賃の納付)

第5条 家賃は、第3条の規定により入居の許可をした日から徴収する。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

(家賃の延納又は減免)

第6条 村長は、特別の事情がある場合において家賃の延納又は減免を必要と認めるときは、当該家賃を延納させ、又は減免させることができる。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは第1号に規定する修繕に要する費用の一部を村が負担することがある。

(1) 家屋の壁、床、柱、階段及び家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 障子、ふすまの張替、ガラスのはめ替、たたみの表替等に要する費用

(6) 入居者の責めに帰すべき理由により諸施設に修繕を要する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

(入居者の管理義務)

第8条 入居者は、当該住宅又は共同施設の利用について、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第9条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(用途外使用の禁止)

第10条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替をし、又は増築すること。

(立入検査)

第11条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、指定したときに随時住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第13号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

佐那河内村教職員住宅貸付けに関する条例

昭和41年6月15日 条例第15号

(平成15年7月1日施行)