○佐那河内村高額療養費資金貸付規則
昭和60年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号により貸付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医療機関の発行する療養費明細書を添付しなければならない。
(期限内償還)
第5条 資金の借入を受けた者(以下「借受人」という。)は、償還期限内であっても、借入金の全部又は一部を償還することができる。
(償還期限の延長)
第6条 償還期限の延長を申請しようとする借受人は、様式第5号の期限延長承認申請書を提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、直ちに審査し、償還期限延長の可否を決定し、借受人に通知するものとする。
(帳簿)
第7条 村長は、様式第6号の貸付台帳を作成し、常に整備しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。