○佐那河内村高額療養費資金貸付規則

昭和60年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号により貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、医療機関の発行する療養費明細書を添付しなければならない。

(貸付決定)

第3条 村長は、貸付申請書を受理したときは、直ちに審査を行い、様式第2号の貸付承認決定通知書又は様式第3号の貸付不承認決定通知書を申請者に交付する。

(借用証書の提出及び貸付け)

第4条 前条の貸付承認決定通知書の交付を受けた申請者は、様式第4号の高額療養費資金借用証書を村長に提出しなければならない。

(期限内償還)

第5条 資金の借入を受けた者(以下「借受人」という。)は、償還期限内であっても、借入金の全部又は一部を償還することができる。

(償還期限の延長)

第6条 償還期限の延長を申請しようとする借受人は、様式第5号の期限延長承認申請書を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、直ちに審査し、償還期限延長の可否を決定し、借受人に通知するものとする。

(帳簿)

第7条 村長は、様式第6号の貸付台帳を作成し、常に整備しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐那河内村高額療養費資金貸付規則

昭和60年10月1日 規則第5号

(昭和60年10月1日施行)