○佐那河内村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年9月30日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、佐那河内村の住民で高額療養費の支払が困難な者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、世帯の安定を図ることを目的として、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とし、一般会計から繰り入れする。

2 基金価値を確保するため、一般会計予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(定義)

第3条 この条例で「高額療養費」とは、医療を受ける者が同一の月に同一の病気で同一の医療機関又は薬局その他の者について受けた療養に係る一部負担金の額のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する額をいう。

(資格要件)

第4条 貸付けを受ける者は、佐那河内村に住所を有し、医療保険の被保険者であり、村民税の非課税世帯又は村民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯及び村長が特に必要があると認めた世帯であるものとする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、高額療養費の額以内とする。ただし、1万円未満の端数額は、貸付けしないものとする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 90日以内

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利息 貸付元金に対し、年10パーセント(償還期限の翌日から30日を経過する日までの期間については、年5パーセント)の割を乗じて計算した額

(貸付金の返還)

第7条 村長は、貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(償還期限の延長)

第8条 村長は、やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めたときは、貸付金の全部又は一部について延滞利息を免除し、償還期限を延長することができる。

(管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して処理することができるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

佐那河内村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年9月30日 条例第9号

(昭和60年9月30日施行)