○職員の人事取扱規程
昭和47年12月10日
規程第3号
第1条 この規程は、法令その他特別に定めのあるものを除くほか、定数内職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。
第3条 発令の形式は、別表の例示により辞令書に記載して交付する。
(条件附採用期間)
第4条 臨時的任用の場合を除き、職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件附採用とする。
(条件附採用期間中の措置)
第5条 任命権者は、条件附採用期間中の職員についてその期間中に法第40条に規定する勤務成績の評定を行わなければならない。
2 任命権者は、前項の勤務成績の評定の結果に応じて必要な措置をしなければならない。
3 職員の採用は、条件附採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、期間終了日の翌日から正式のものとなるものとする。
(この規程の実施に関し必要な事項)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規程は、昭和47年12月10日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日規程第4号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年5月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 発令の形式 | 摘要 |
1 採用 |
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(1) 役付職員 | 氏名 佐那河内村事務(技術)職員に任命する。 何級に決定する。 何号給を給する。 (課又は出先機関名、役付)に補する。 | 主幹について担当事務を指定する場合は付記する。 |
(2) 一般職員 | 氏名 佐那河内村事務(技術)職員に任命する。 地方公務員法第22条の規定による条件附任用期間は 年 月 日までとする。 何級に決定する。 何号給を給する。 何々に補する。 (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 |
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(3) その他 | 氏名 佐那河内村書記を命ずる 何級に決定する。 何号給を給する。 (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 |
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2 昇任 |
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(1) 役付昇任 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 何級に決定する。 何号給を給する。 (課又は出先機関名、役付)に補する。 |
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(2) 職員昇任 | 職 氏名 その職を免じ佐那河内村事務(技術)職員に任命する。 何級に決定する。 何号給を給する。 (給料は従前のとおり) (職名)に補する。 (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 (勤務は従前のとおり) |
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3 出向 | 職 氏名 (機関名)の事務部局に出向を命ずる。 |
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4 併任 | 他の機関名及びその機関職 氏名 佐那河内村事務(技術)職員に併任する。 給料は支給しない。 (職名)に補する。 (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 |
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5 併任の解除 | 併任佐那河内村事務(技術)職員氏名 佐那河内村事務(技術)職員の併任を免ずる。 |
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6 兼任 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 佐那河内村事務(技術)職員に兼ねて任命する。 |
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7 兼任の解除 | 佐那河内村事務(技術)職員兼技術(事務)職員 氏名 佐那河内村事務(技術)職員の兼任を免ずる。 |
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8 任命換え |
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(1) 役付職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 本職を免じ佐那河内村技術(事務)職員に任命する。 何級に決定する。 何号給を給する。 (給料は従前のとおり) (課又は出先機関名、役付)に補する。 (勤務は従前のとおり) |
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(2) 一般職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 本職を免じ佐那河内村技術(事務)職員に任命する。 何級に決定する。 何号給を給する。 (給料は従前のとおり) 技師(主事)に補する。 (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 (勤務は従前のとおり) (給料及び勤務は従前のとおり) |
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(3) その他 | 職 氏名 その職を免じ佐那河内村主事を命ずる。 何級に決定する。 何号給を給する。 (給料は従前のとおり) (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 (勤務は従前のとおり) (給料及び勤務は従前のとおり) |
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9 配置換 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 |
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(1) 役付職員 | (何級に決定する) (何号給を給する) (課又は出先機関名の役付)に補する。 |
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(2) その他 | 職 氏名 (何級に決定する) (何号給を給する) (課又は出先機関名)の勤務を命ずる。 |
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10 兼務 |
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(1) 役付職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名、役付)に兼ねて補する。 |
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(2) その他 | 職 氏名 (課又は出先機関名)兼務を命ずる。 |
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11 兼務の解除 |
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(1) 役付職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名、役付)の兼任補職を免ずる。 |
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(2) その他 | 職 氏名 (課又は出先機関名)兼務を免ずる。 |
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12 事務取扱い | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名の役付)の事務取扱いを命ずる。 |
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13 事務取扱いの解除 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名の役付)の事務取扱いを免ずる。 |
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14 心得 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名の役付)心得を命ずる。 |
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15 心得の解除 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 (課又は出先機関名の役付)心得を免ずる。 |
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16 派遣 | 職 氏名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により 年 月 日から 年 月 日まで( )に派遣を命ずる。 |
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17 派遣の解除 | 職 氏名 ( )派遣を解く。 |
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18 休職 | 職 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により、同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間休職を命ずる。 休職の期間中給与は何分の何を給する。 職 氏名 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第何号に掲げる事由により同条例の規定に基づき何月間休職を命ずる。 休職の期間中給与の何分の何を給する。 休職 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き何月間休職を命ずる。 休職期間中給与の何分の何を給する。 (休職期間中の給与は従前のとおり) |
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願い出により休職を命ずる場合 | 職 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め、願いにより何月間休職を命ずる。 休職期間中給与の何分の何を給する。 休職 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め、願いにより引き続き何月間休職を命ずる。 休職期間中給与の何分の何を給する。 (休職期間中の給与は従前のとおり) |
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19 復職 |
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(1) 役付職員 | 休職、佐那河内村事務(技術)職員 氏名 復職を命ずる。 (何級に決定する) (何号給を給する) (課又は出先機関名の役付)に補する。 |
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(2) その他 | 休職 氏名 復職を命ずる。 (何級に決定する) (何号給を給する) (に補する) (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 |
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20 降任 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(課又は出先機関名の役付)を免じ( )に補する。 (何級に決定する) (何号給を給する) (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 職 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免じ( )を命ずる。 (何級に決定する) (何号給を給する) (課又は出先機関名)勤務を命ずる。 |
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21 分限免職 | 職 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる。 |
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22 失職 | 職 氏名 地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した。 |
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23 戒告 | 職 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を遂行するよう)戒告する。 | ( )内は事項により適切な表現を用いることができる。 |
24 減給 | 職 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間給料の何分の何を減ずる。 |
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25 停職 | 職 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間停職を命ずる。 |
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26 懲戒免職 | 職 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる。 |
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27 退職 |
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(1) 職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 願いにより本職を免ずる。 |
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(2) その他 | 職 氏名 願いによりその職を免ずる。 |
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28 昇給 | 職 氏名 何号給を給する。 |
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29 昇格 | 職 氏名 何級に決定する。 何号給を給する。 |
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30 定年退職 |
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(1) 職員 | 佐那河内村事務(技術)職員 氏名 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第2条の規定に基づき本職を免ずる。 |
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(2) その他 | 職 氏名 職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる。 |
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