○佐那河内村監査委員に関する条例
昭和53年3月31日
条例第9号
(定例監査)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年2月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の10日前までにその旨を村長その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第2条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月22日に行うものとする。ただし、佐那河内村の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第3条 監査の結果の公表は、佐那河内村公告式条例(昭和41年条例第4号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 佐那河内村監査委員条例(昭和38年条例第5号)は、廃止する。
3 佐那河内村監査委員定数条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和62年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。