○議会事務局設置条例
昭和36年4月1日
条例第11号
(事務局の設置)
第1条 佐那河内村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、佐那河内村職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。