○議会事務局設置条例

昭和36年4月1日

条例第11号

(事務局の設置)

第1条 佐那河内村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、佐那河内村職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会事務局設置条例

昭和36年4月1日 条例第11号

(昭和43年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和43年9月28日 条例第19号