議会の案内

村議会の仕事

 村議会は、憲法に基づく住民を代表する議事機関として存在し、その使命は地方公共団体の具体施策を最終的に決定し、行財政の運営や事務処理ないし事業の実施が適正・適法に、しかも公平・効率的に実施されているかどうかを住民の立場に立って監査するものです。

 村議会には、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開かれる「定例会」と、必要な時に開かれる「臨時会」があります。

 

本会議

村長が本会議で議案を提案し、議員はこれに対して質疑を行います。質疑が終わった後、議案に対する賛成、反対の意見を述べ、採決を行います。

 

議決

村政の運営を行う上で、重要なことは、議会の議決で決定します。その主なものは、次のとおりです。

・条例の制定・改正・廃止

・予算の決定、決算の認定

・一定の基準による契約の締結、財産の取得・処分など

・副村長、教育委員、監査委員などを村長が選任する際の同意など

 

請願・陳情の審査

請願・陳情を、議会として審査し、採択・不採択の意思表示を行います。

 

意見書の提出・議決

公共の利益に関係する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。また、村議会の意思を明確にするために決議を行います。

 

村政のチェック

村政が、村民の期待どおりに公平・公正かつ効率的に運営されているかを調べるため、本会議で一般質問を行います。また、必要に応じて、独自に調査を行います。