議会の案内

村議会の仕組み

村長が村政を執行するために必要な予算や条例などを審議し、議決します。このような働きから議会を「議決機関」と呼びます。

議会で議決しなければならない事項は、予算や条例のほか、決算の認定、重要な契約、財産の取得や処分など、地方自治法に定められています。

議決機関の役割は、村の重要事項を議決し、村の意志を決定すること。また、議案の審議や一般質問などを通じて行政執行に村民の意志を反映します。

 

定例会と臨時会

議会は「定例会」と「臨時会」があります。いずれも議会の招集は村長が行います。

定例会は、付議事件の有無にかかわらず、年4回(3月、6月、9月、12月)招集されます。一方、臨時会は、必要があるときに、特定事件に限り審議するために招集されます。

 

本会議と委員会

全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といい、議会に提出された議案の議決はすべて本会議で行われます。 また、数多くの議案や請願等を審議するために専門的かつ詳細にわたって審査する、地方自治法第100条第12項の規定による「全員協議会」が設けられています。

 

常任委員会と特別委員会

「常任委員会」は常時設置されている委員会で、本会議から付託された議案や請願・陳情などを審査、調査します。2つの常任委員会が置かれ、議員は必ずいずれかの委員会に属しています。

  

    常任委員会    

 定数 

仕事の内容
総務産建常任委員会 4人

総務・財務・産業経済及び建設に関する事項並びに

他の委員会に属しない事項

文教厚生常任委員会 4人

文教・厚生・国民健康保険事業に関する事項

 

 

「特別委員会」は特定の案件について審査、調査するために必要があるときに設けられ、その案件の審査が終了すればその委員会はなくなります。