○佐那河内村農業集落排水事業の地方公営企業法適用に関する条例
令和5年12月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条等の規定に基づき、佐那河内村農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(法の財務規定等の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第12号)第2条のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものは、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 地方公営企業の業務に係る公金の収納
(2) 地方公営企業の業務に係る収入伝票の発行
(3) 地方公営企業の業務に係る収支命令の審査
(4) 地方公営企業の業務に係る公金の支払に関する手続事務
(5) 地方公営企業の業務に係る会計伝票の整理及び保管
(6) 地方公営企業の業務に係る公金の収支日計表の別途作成
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 農業集落排水事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの
(2) 法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第8条 村長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐那河内村農業集落排水事業特別会計条例及び佐那河内村農業集落排水基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐那河内村農業集落排水事業特別会計条例(平成3年条例第7号)
(2) 佐那河内村農業集落排水基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成25年条例第11号)