○佐那河内村立図書館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐那河内村立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を次のように設置する。

名称

位置

佐那河内村立図書館

徳島県名東郡佐那河内村上字中辺74番地1

(図書館の目的)

第3条 図書館は、図書館奉仕のため、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条の定めるところに従い、概ね次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して一般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。

(2) 読書会、研究会及び資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。

(3) 学校及び社会教育施設等と連絡し、協力すること。

(4) その他前条の目的の達成に必要な事業。

(職員)

第5条 図書館に館長その他職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐那河内村立図書館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月28日 条例第1号