○佐那河内村立図書館の設置及び管理に関する条例
令和4年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐那河内村立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を次のように設置する。
名称 | 位置 |
佐那河内村立図書館 | 徳島県名東郡佐那河内村上字中辺74番地1 |
(図書館の目的)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。
(事業)
第4条 図書館は、法第3条の定めるところに従い、概ね次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して一般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。
(2) 読書会、研究会及び資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。
(3) 学校及び社会教育施設等と連絡し、協力すること。
(4) その他前条の目的の達成に必要な事業。
(職員)
第5条 図書館に館長その他職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。