○佐那河内村教育委員会の職務に従事する職務の特殊性等が認められる会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和4年3月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第34号。以下「条例」という。)第29条に規定する職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員のうち、佐那河内村教育委員会が任用する者の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例第29条に規定する者及びこれらの者に対する報酬の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(外国語指導助手に対する期末手当及び勤勉手当)

第3条 外国語指導助手に対する期末手当及び勤勉手当については、条例第22条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、これを支給しないものとする。

(報酬の支給)

第4条 第2条に規定する者のうち、公民館長及び公民館分館長の報酬については、年度末に支給する。ただし、年度途中で離職した場合は、同年度内における在職期間を計算し、在職期間に応じて算出した金額を離職時に支給する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第5条 第2条に規定する者が公務のための旅行に係る費用(以下「旅費」という。)を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を負担する。この場合における旅費の種類は、一般職の職員の旅費の例による。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 前項に規定する旅費のうち、片道25km未満の地域に旅行する場合の日当については、同項に規定する額の2分の1を支給する。ただし、外国語指導助手については、これを支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種及び在職期間

報酬の額

外国語指導助手

初年度

月額 280,000円

2年目

月額 300,000円

3年目

月額 325,000円

4年目以降

月額 330,000円

別表第2(第5条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

外国語指導助手

35円

1,600円

1万2,000円

8,000円

1,800円

佐那河内村教育委員会の職務に従事する職務の特殊性等が認められる会計年度任用職員の給与等に…

令和4年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和4年9月20日 教育委員会規則第8号
令和6年3月2日 教育委員会規則第1号