○佐那河内村教育委員会の職務に従事する職務の特殊性等が認められる会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和4年3月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第34号。以下「条例」という。)第29条に規定する職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員のうち、佐那河内村教育委員会が任用する者の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第4条 第2条に規定する者が公務のための旅行に係る費用(以下「旅費」という。)を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を負担する。この場合における旅費の種類は、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月2日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種及び在職期間 | 報酬の額 | |
外国語指導助手 | 初年度 | 月額 280,000円 |
2年目 | 月額 300,000円 | |
3年目 | 月額 325,000円 | |
4年目以降 | 月額 330,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
外国語指導助手 | 35円 | 1,600円 | 1万2,000円 | 8,000円 | 1,800円 |