○佐那河内村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(通知書の交付)

第3条 条例第4条の規定による通知は、固定資産税の課税免除適用通知書(様式第3号)により交付するものとする。

(変更、廃止等の届出)

第4条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に定める様式により、その事実の生じた日から10日以内にその内容を村長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1項の申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったとき 変更届出書(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止(休止)届出書(様式第5号)

(課税免除の取消し)

第5条 村長は、条例第5条の規定により課税免除の取消しをしたときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則(平成30年規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則(以下この項において「廃止前の規則」という。)第3条に規定する指定書の交付を受けたものについては、廃止前の規則の規定は、なおその効力を有する。

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佐那河内村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第11号

(令和3年9月30日施行)