○佐那河内村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)
(2) 事業所全体の平面見取図
(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止(休止)届出書(様式第5号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則(平成30年規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の佐那河内村過疎地域自立促進特別措置法に基づく村税の課税免除に関する条例施行規則(以下この項において「廃止前の規則」という。)第3条に規定する指定書の交付を受けたものについては、廃止前の規則の規定は、なおその効力を有する。