○佐那河内村応援基金要綱

令和3年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、佐那河内村応援基金条例(平成20年条例第16号)(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、佐那河内村応援基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の積み立て)

第2条 条例第3条に定める積み立ては、一般ふるさと納税、クラウドファンディング及び、企業版ふるさと納税による寄附金を積み立てるものとする。

2 基金内ではそれぞれの寄附金ごとに分けて管理することとする。

(基金事業)

第3条 条例第7条第5号に定める村長が必要と認める事業は、以下の各号に掲げるものとする。

(1) 佐那河内村まち・ひと・しごと創生推進計画に規定する地方創生に資する事業

(2) その他村の地方創生推進に資すると認められる事業

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

佐那河内村応援基金要綱

令和3年4月1日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第7号