○会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。
3 前項の規定による号俸は、特に必要があると認められる場合を除き、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(特殊勤務手当)
第9条 条例第8条の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣の捕獲に従事する職員の特殊勤務手当(以下「有害鳥獣捕獲手当」という。)
(2) 夜間業務手当
(3) 休日業務手当
2 有害鳥獣捕獲手当は、企画政策課に勤務し、有害捕獲及び狩猟にて鳥獣の捕獲に従事したフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。
3 夜間業務手当は、18時から翌日8時30分まで勤務する救急救命士、救急隊員及び機関員に対して支給する。
4 休日業務手当は、佐那河内村の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日に勤務する救急救命士、救急隊員及び機関員に対して支給する。ただし、同項第2号及び第3号に規定する日が日曜日及び土曜日の場合は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 条例第14条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第14条第1項の規則で定める日は、常勤職員の例による。
3 条例第14条第4項の規則で定める在職期間は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 条例第14条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第14条の2第1項の規則で定める日は、常勤職員の例による。
3 条例第14条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、常勤職員の例による。ただし、勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第22条の2第1項において準用する条例第14条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する条例第14条の2第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(特殊勤務に係る報酬の支給)
第19条 条例第18条第2項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給の例による。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬の支給)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和2年6月に支給する期末手当に係る在職した期間の算定については、基準日以前6箇月以内の期間において改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として在職した期間を除算する。
附則(令和2年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第8号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
行政事務補助員 | 1 | 4 | 1 | 24 |
保育士 | 1 | 27 | 1 | 47 |
保育士補助員 | 1 | 4 | 1 | 24 |
栄養士 | 1 | 10 | 1 | 30 |
調理員 | 1 | 10 | 1 | 30 |
調理員補助員 | 1 | 4 | 1 | 24 |
塵芥処理収集作業員 | 1 | 31 | 1 | 51 |
有害鳥獣捕獲員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
森林境界調査指導員 | 1 | 31 | 1 | 51 |
用務員 | 1 | 4 | 1 | 24 |
宿直員 | 1 | 48 | 1 | 68 |
技術指導監 | 2 | 44 | 2 | 64 |
防災対策監 | 2 | 44 | 2 | 64 |
学芸監 | 2 | 44 | 2 | 64 |
救急救命士 | 2 | 44 | 2 | 64 |
救急隊員 | 2 | 40 | 2 | 60 |
機関員 | 2 | 30 | 2 | 50 |
保健師 | 2 | 44 | 2 | 64 |
地域おこし協力隊 | 1 | 16 | 1 | 36 |
別表第2(第9条関係)
手当名 | 支払基準 | 手当額 | |
有害鳥獣捕獲手当 | 1頭 | 猿・猪・鹿の場合 | 4,000円 |
小動物の場合 | 1,000円 | ||
夜間業務手当 | 1日 | 1,000円 | |
休日業務手当 | 1日 | 1,000円 |