○会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の区分及び職務の内容)
第2条 会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
職の区分 | 職務の内容 |
行政事務補助員 | 上司の命を受け、事務の補助的な業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
保育士補助員 | 上司の命を受け、保育士の補助的な業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理員としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
調理員補助員 | 上司の命を受け、調理員の補助的な業務に従事する。 |
塵芥処理収集作業員 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
有害鳥獣捕獲員 | 上司の命を受け、有害鳥獣捕獲員としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
森林境界調査指導員 | 上司の命を受け、森林境界調査の知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
宿直員 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
技術指導監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
防災対策監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
学芸監 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
救急救命士 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
救急隊員 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
機関員 | 上司の命を受け、救急搬送車の運転及び救急搬送業務に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
地域おこし協力隊 | 上司の命を受け、地域おこし協力隊としての業務に従事する。 |
2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認める業務に従事する会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により村長が任命する。
2 会計年度任用職員の選考は、口述考査等による能力の実証により行うものとする。
3 会計年度任用職員の任用の手続は、村長が別に定める。
4 選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合
(2) 職の性質から、公募により難いと村長が認める場合
6 前項第1号の規定による公募によらない任用は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については4回、同項第2号に掲げる会計年度任用職員については2回を上限とする。ただし、これにより難いと村長が認める場合は、この限りでない。
7 第5項第1号の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に設置された臨時の職及び非常勤の職のうち、施行後に引き続き当該職と同一の職務内容と認められる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職が設置されるもの(以下「制度移行対象職」という。)は、第3条第5項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第7号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。