○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の条件付採用の期間の満了前に村長が別段の措置をしない限り、その採用は、当該期間が満了した日の翌日から正式採用となる。

(条件付採用の期間の延長)

第3条 村長は、条件付採用の期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用の期間中に実際に勤務した日数が90日に満たない場合において、その日数が90日に達するまで延長する場合

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合

(3) その他村長が特に必要と認める場合

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、前条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、第1項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第18号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月27日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 規則第13号
令和5年9月28日 規則第18号