○佐那河内村環境基本条例
令和元年12月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号、以下「法」という。)第7条の規定に基づき地方公共団体の責務として、環境の保全と創造についての基本的な考え方を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、将来にわたって村民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境の実現に資することを目的とする。
(1) 環境の保全と創造 良好な環境の維持によって、公害、その他人の健康や生活環境に係る被害の防止を図るとともに、積極的に良好な環境を創り出すことをいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となっているもの及びそのおそれのあるものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全と創造(以下「環境の保全等」という。)は、全ての村民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な生活環境を確保するとともに、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現を目的として行われなければならない。
3 環境の保全等は、すべての日常生活及び事業活動において、積極的に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、基本理念に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 村は、村民及び事業者が環境への理解を深め、かつ、環境保全に対する意欲を高めるために必要な措置を講じるものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、基本理念に基づき、その日常生活において適正な廃棄物の処理や処分、適切なエネルギー消費など環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、村民は環境の保全等に努めるとともに、村が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に伴って生じる公害を防止するとともに環境を適正に保全するために、自己の責任において、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令、条例等の規定に違反しない場合であっても、良好な環境を損なうことのないよう努めなければならない。また、その事業活動により良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときも同様とする。
3 前項に定めるもののほか、事業者は村が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
(基本方針)
第7条 村は、基本理念に沿い、次に定める事項を基本方針として、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
(1) 温室効果ガスの排出低減のため、省資源、省エネルギーの推進を行うとともに再生可能エネルギー等導入の普及を図る。
(2) 循環型社会を構築するため、廃棄物の適正処理及び減量化等の推進を行う。
(3) 生物の多様性の確保を図るとともに、河川、森林、農地等における多様な自然環境を保全する。
(4) 良質で健康的な生活環境を確保するため、公害の未然防止、歴史的・文化的な景観の形成等を行う。
(環境基本計画)
第8条 村長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、佐那河内村環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 村長は、環境基本計画を策定するに当たっては、村民等の意見の反映を講じるとともに、佐那河内村環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 村長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 第2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合)
第9条 村は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合性を確保するとともに、環境の保全等について十分に配慮しなければならない。
(環境影響評価の推進)
第10条 村は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業が環境に与える影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果により、その事業に係る環境の保全等について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(規制の措置)
第11条 村は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる行為について必要な規制の措置を講ずるものとする。
(1) 公害の原因となる行為。
(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為。
2 前項各号に掲げるもののほか、村は、人の健康又は生活環境に支障を及ぼすおそれがある行為について必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境施策の実施状況の公表)
第12条 村長は、毎年度、環境の保全等に関する施策の実施状況等を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(国、県及び他の自治体等との協力)
第13条 村は、環境の保全等に関する広域的な取り組みを必要とする施策については、国、県及び他の自治体等と協力して推進するよう努めるものとする。
(環境審議会)
第14条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、佐那河内村環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第15条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境の保全等に係る基本的事項に関すること。
(3) その他、環境の保全等に関し必要な事項に関すること。
2 審議会は、環境の保全等に関する重要事項について、必要があると認めるときは、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 審議会は、村長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第17条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
4 審議会は、必要と認めるときは、諮問された事項に関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、産業環境課において処理する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。