○佐那河内村宅地造成事業特別会計条例

平成30年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宅地造成事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、宅地の売払い収入、借入金、その他の収入をもって歳入とし、宅地造成事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

佐那河内村宅地造成事業特別会計条例

平成30年12月21日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成30年12月21日 条例第25号